離婚後300日以内に生まれた子は前夫の子と推定する民法の規定により、現夫との間に生まれた女児の出生届を不受理としたのは憲法などに違反するとして、岡山県内の20代の女性が26日、不受理とした市と国に対し損害賠償を求める訴えを、岡山地裁倉敷支部に提訴する。また、同市の市長が同日午後、森英介法相と面会して法改正を要望し、女児の救済を求める。 提訴するのは08年11月に生まれた女児。母親の女性が法定代理人となり、規定を理由に出生届が不受理とされたのは「法の下の平等」を定めた憲法14条に違反するとして、市と国を相手取り慰謝料など330万円の損害賠償を支払うよう求める。 訴えでは、女性は前夫の暴力がもとで06年9月に別居。同10月には岡山地裁から配偶者暴力防止法(DV防止法)の保護命令を受けた。07年10月に岡山家裁で離婚が認められた後も前夫が控訴し、08年3月の離婚成立まで訴訟が長期化した。