家庭連合に関する文部科学省の解散命令請求は、信教の自由を侵害しています。その根拠を、下記致します。 1. 宗教法人法第一項の要件について (1) 第一号「法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をしたこと」 ここでの「法令」について、10月19日に岸田首相は、民法の不法行為も含まれるとし、その際の要件として、「組織性」「悪質性」「継続性」の3つをあげました。 https://www.asahi.com/articles/ASQBM3GFRQBMUTFK002.html それ以降、文部科学省は宗教法人法第78条の2に基づき、7回の質問権を行使し、家庭連合は質問に回答すると共に、民法上の不法行為においても組織性、悪質性、継続性がないことを示してきました。 それに対して文部科学省は、2023年10月13日の盛山文部科学大臣の解散命令請求に際しての記者会見(以下、記者会見と
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