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ブックマーク / www.ogasawara-church.jp (6)

  • 解散命令請求が「信教の自由」の侵害である根拠 | 小笠原家庭教会

    家庭連合に関する文部科学省の解散命令請求は、信教の自由を侵害しています。その根拠を、下記致します。 1. 宗教法人法第一項の要件について (1) 第一号「法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をしたこと」 ここでの「法令」について、10月19日に岸田首相は、民法の不法行為も含まれるとし、その際の要件として、「組織性」「悪質性」「継続性」の3つをあげました。 https://www.asahi.com/articles/ASQBM3GFRQBMUTFK002.html それ以降、文部科学省は宗教法人法第78条の2に基づき、7回の質問権を行使し、家庭連合は質問に回答すると共に、民法上の不法行為においても組織性、悪質性、継続性がないことを示してきました。 それに対して文部科学省は、2023年10月13日の盛山文部科学大臣の解散命令請求に際しての記者会見(以下、記者会見と

    解散命令請求が「信教の自由」の侵害である根拠 | 小笠原家庭教会
    tsurishinobu
    tsurishinobu 2024/02/29
    罪刑法定主義、法の不遡及、被害と称するものは解決済みの事案ばかり。被害者の姿が全く見えないのに、「著しい公共の福祉の侵害が明らか」とはこれいかに? TVに登場する自称被害者は昔々の人ばかりだ。
  • 指定宗教法人の決定について | 小笠原家庭教会

    報道によれば、文部科学省は、特定解散命令等被害者特例法と、その運用基準に基づいて、家庭連合を指定宗教法人と決定するようです。 https://www.47news.jp/10547453.html?utm_source=dlvr.it 指定宗教法人に指定されれば、宗教法人としての財産権に、国家が制限をかけることが可能となってしまいます。 まず、財産目録等の提出が、一年に一回から四半期に一回になります。これは頻度が増えるだけなのでまだよいとしても、指定宗教法人は、不動産等の財産処分の際に文部科学省に対して事前報告をしなければならず、文化庁はこれを公示することになります。 これは、実質的に財産の処分権を奪うものです。残念としか言いようがありません。 一方で、特定指定宗教法人の決定は見送るようです。これは、自称被害者が財産目録等を閲覧し、それをSNSなどで勝手に公開しても罰則はないという、ザルの

    指定宗教法人の決定について | 小笠原家庭教会
    tsurishinobu
    tsurishinobu 2024/02/22
    特定指定宗教法人は自称被害者が財産目録等を閲覧し、SNSなどで勝手に公開しても罰則はないというもの。~司法の場で被害者と認定されてない自称被害者に特権を付与する稀代の悪法だ。日本は宗教弾圧国家になった!
  • 杉原誠四郎氏の寄稿 解散命令請求の法的問題  | 小笠原家庭教会

    昨日のブログで、家庭連合の解散命令請求を決定した宗教法人審議会の議事録が非公開であることを書きました。 現在進められている裁判所での、解散命令請求に関する審理も、非公開です。 これら解散命令請求の一連の手続きには、「法の支配」のもと深刻な法的問題があると、法学者の杉原誠四郎氏が、宗教新聞に寄稿しています。 寄稿/旧統一教会の供託金申し出の会見に思う | 宗教新聞 元武蔵野女子大学教授 杉原誠四郎誇張された被害総額 11月17日、世界平和統一家庭連合(旧統一教会)の田中富広会長は、旧統一教会の一連の献金問題に関し、「おわび」… 以下、引用します。 「現行法では、宗教法人の解散命令は裁判所が行うことになっており、その審理は非公開で行うことになっている。とすると、最初の地方裁判所で解散命令が出て、それに抗告して、そして最後に最高裁に至るとしても、それは非公開の審理によって解散命令が決定することに

    杉原誠四郎氏の寄稿 解散命令請求の法的問題  | 小笠原家庭教会
    tsurishinobu
    tsurishinobu 2023/12/25
    解散命令請求を受けての裁判は非公開だ。これは司法公開の原則に反する。非公開ゆえに政治的で恣意的な判断(岸田政権への忖度)がなされる恐れもある。マスコミも宗教学者も沈黙しているのは摩訶不思議だ。
  • 解散命令請求に関する宗教法人審議会議事録 | 小笠原家庭教会

    10月13日に、文部科学省が家庭連合の解散命令の請求を東京地方裁判所に申し立てましたが、その前日の10月12日に、宗教法人審議会(以下、審議会)が開催されました。 私は、文化庁に対して、審議会の議事録の開示請求を行いましたが、結果は「不開示」の決定でした。 これは、9月7日に過料通知を行った際に開催された、9月6日の宗教法人審議会の議事録の開示請求に対する決定と同じ結果であり、その理由も全く同じでした。 少し長いですが、下記に引用します。 令和5年10月12日に開催された宗教法人審議会の審議の内容を記録した文書については、同審議会の申し合わせにより非公開とされている他、宗教法人「世界平和統一家庭連合」(以下、「件法人」という。)につき、宗教法人法第78条の2第1項各号の一に該当する疑いについての具体的な内容及びこれを推測される情報並びに同法第81条第1項各号の一に該当する事由について

    解散命令請求に関する宗教法人審議会議事録 | 小笠原家庭教会
    tsurishinobu
    tsurishinobu 2023/12/25
    宗教法人審議会の議事録非公開は納得しがたい。なぜマスコミは批判しないのか? 文化庁ナンバー2が委員を説得して回ったとか、恫喝したとか産経新聞が報じたことが事実かどうかは、議事録を見れば分かるはずだ。
  • 過料通知は棄却されるのではないか | 小笠原家庭教会

    文部科学省は、家庭連合について質問権に対して回答拒否したとして、9月7日に東京地裁に過料通知をしました。 東京地裁から家庭連合に対して意見陳述が求められましたが、家庭連合はそれに対して10月13日に東京地裁に対して意見陳述書(2)(以下、陳述書)を提出しました。これが家庭連合のHP上に公開されています。 文部科学省は、過料決定が行われる前提で、10月13日に解散命令請求を行い、さらに与野党は解散命令が決定される前提で、今国会で財産保全の立法の検討を進めています。 しかし、陳述書を丁寧に読むと、過料通知が棄却される可能性が結構あるのではないかと、私は思います。 陳述書の論旨は、家庭連合が10月16日に行った会見の通り、宗教法人法第81条第1項第1号の「法令に違反して」の要件について、違反した法令が特定されていない、ということです。これは陳述書の最後に書かれている通り、「法律要件の主張欠落は致

    過料通知は棄却されるのではないか | 小笠原家庭教会
    tsurishinobu
    tsurishinobu 2023/12/15
    そういえば、解散命令請求の前に出された統一教会への過料申し立て。裁判所の結論はどうなったのだろう。教団側が提出した意見書を読むと説得力があり、裁判所は過料を認めないのではないか、とブログ主は主張。
  • スラップ訴訟 | 小笠原家庭教会

    情報番組で名誉を傷つけられたとして、家庭連合が、読売テレビと出演者の紀藤正樹弁護士に計2200万円の支払いなどを求めた訴訟の第1回口頭弁論が、2月13日、東京地裁で開かれました。 紀藤弁護士側は「言論封殺を目的とした『スラップ訴訟』だ」として、請求棄却を求めたということです。 https://www.sankei.com/article/20230214-3FFOJPFKTRNVPGLNL4MAZNNKJE/ スラップ訴訟というのは、聞きなれない言葉なので、自分なりに調べてみました。 https://toyokeizai.net/articles/-/3626 スラップ訴訟には、次のような特徴がある訴訟のようです。 それぞれについて、今回の訴訟について、私の意見を付記します。(⇒印) ①刑事裁判に比べて裁判化が容易な民事訴訟である。 ⇒該当します。 ②公的問題がメディア上など、公の場所での

    スラップ訴訟 | 小笠原家庭教会
    tsurishinobu
    tsurishinobu 2023/08/02
    統一教会が紀藤正樹氏を訴えたのは「スラップ訴訟だ」と紀藤氏が騒いでいる。スラップ訴訟の定義に即して、紀藤氏の主張が的を射ていないことを丁寧に論じたもの。要するに、ただの名誉棄損裁判にすぎない。
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