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Amazon.co.jpでは既に取り扱いを禁止している児童ポルノを想起させる商品に加え、以下に該当するようなアダルト商品の取り扱いを、今後中止することにいたします。また発見した場合は直ちにカタログの削除を行います。 ・違法性、残虐、虐待をテーマにした商品、または著しく嫌悪感を催すような商品 ―「残虐表現」「ドラッグ」「鬼畜系」「食糞」「獣姦」等の残虐表現を含むもの また商品登録の際に下記の文言を「キーワード」に登録することを禁じます。 ―「レイプ」「強姦」「輪姦」「暴行」「乱暴」「凌辱」「虐待」「残虐」「食糞」「獣姦」「ドラッグ」「鬼畜」 その他著しく残虐または嫌悪感を催すような表現 上記に該当する商品の登録や、キーワードの登録があった場合は商品を削除させていただき、また削除にも拘わらず同じ商品を再度登録されたり、禁止されたキーワードを再度登録されたりといった状況がある場合、今後の取引をお
既に旧聞に属するかも知れないけれど、ヘイトスピーチ規制論について話題になっていたので、少し書いてみる。一連の東氏の議論と、たぶんド真ん中で関係ある話なので。 ⇒革命的非モテ同盟跡地 カントは偉大であるけれど、歴史存在としての人類社会において言論や表現はアプリオリに自由ではない。だから、ヴォルテールの原則は重要なのであって、300年前、カントに30年先んじて生まれたヴォルテールは言論や表現がアプリオリに自由であるとは微塵も考えていなかった。 私はあなたの意見には反対だ、だがあなたがそれを主張する権利は命を賭けて守る。 ヘイトスピーチの問題とは、アプリオリに自由な行為としての言論や表現と、歴史的かつ原理的にもアプリオリではありえない言論/表現の自由を担保する私たちの――かつての村上春樹の言葉を借りるなら――「開かれたサーキット」の両立可能性を問う、市民社会ある限りその臨界として指し示される課題
1:СТАЛКЕР:2005/11/01(火) 14:39:44 10月22日のオフ会で報告されたNPO法人・カスパルの関係資料を分析し、 その財務・活動内容に関して浮かび上がった疑問点を報告するスレッドです。 また、現在は事実上の活動休止状態ながらも代表者は再起に向けて 執念を燃やしていると言う未確認情報も漏れ聞こえるジュベネイル・ガイドの 関連情報もこちらで取り扱います。 NPO法における「市民への説明要求」で両団体に説明を要求する事項で 「これほ取り上げるべきだ」と言う疑問点についてもこちらでお願いします。 http://gameandpolitic.que.jp/wiki.cgi?page=CASPAR http://gameandpolitic.que.jp/wiki.cgi?page=Juvenile-Guide 809:СТАЛКЕР:2010/06/21(月) 16:16:
西野牧子裁判官は、実際の杉田被告の行為による書込み内容に比べるとやや滑稽な位に随分ヒステリックに断罪している。 西野牧子裁判官は「いたずらではすまされない卑劣な犯行。他人の痛みを想像しない無神経さは看過できない」として、懲役1年6月、保護観察付き執行猶予3年(求刑懲役1年6月)を言い渡した。(略)「『小女子』は魚だと不合理な弁解を繰り返し、反省がない」と厳しく非難した。 http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/080929/trl0809291106001-n1.htm ネット上で、被告にお灸を据えろ!と言う人でも、どこか違和感を感じるのではないか。どうやら彼女は、弁護士の怠慢により、検察の印象操作そのまんまに、実態を理解しないまま判決を出してしまったようだ。しかし、問題は彼女だけではない。この判決、ないし、彼の逮捕・処罰について肯定する人達は、彼女の
インターネットの掲示板に「小学校で小女子を焼き殺す」と書き込んだとして、威力業務妨害の罪に問われた千葉県船橋市丸山の無職、杉田敦史被告(23)の判決公判が29日、さいたま地裁であり、西野牧子裁判官は「いたずらではすまされない卑劣な犯行。他人の痛みを想像しない無神経さは看過できない」として、懲役1年6月、保護観察付き執行猶予3年(求刑懲役1年6月)を言い渡した。 西野裁判官は「警察に捕まるか捕まらないかきわどい文章で勝負し、掲示板の反響が見たいという動機は身勝手。魚の意味だと言い逃れできるよう、『小女子(こうなご)』という言葉を選び、犯行は巧妙」と指摘。「学校に謝罪もなく、『小女子』は魚だと不合理な弁解を繰り返し、反省がない」と厳しく非難した。 指先をいじり、時折首をかしげながら判決を聞いていた杉田被告。判決宣告後、ズボンの後ろポケットに手を突っ込み、あくびをしながら退廷した。 判決によると
インターネット掲示板に小学女児の殺人予告をし、学校の教職員の業務を妨げたとして、威力業務妨害の罪に問われた千葉県船橋市丸山、無職杉田敦史被告(23)の初公判が二十四日、さいたま地裁(西野牧子裁判官)であった。同被告は起訴事実を認め、検察側は「単なるいたずらでは許されない。極めて反社会的」と懲役一年六月を求刑し結審した。判決は二十九日。 検察側は冒頭陳述などで、動機について「逮捕されるか、されないかのきわどい文章で勝負して、どれだけ反響があるか知ろうとした。愉快犯で酌量の余地はない」と指摘。小学女児を小魚のコウナゴにかけて「小女子」と表記し、魚だったと言い逃れができるようにしていたことにも「狡猾(こうかつ)的」とした。弁護側は「現在は反省している」と執行猶予付きの判決を求めた。 論告などによると、杉田被告は六月二十九日、自宅のパソコンからネット掲示板に「明日午前十一時に(三郷市立)丹後小学校
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青少年をネットの有害情報から守ることを目的とした、いわゆる「青少年ネット規制法」(青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律)が、6月11日午前の参院本会議で、賛成多数で可決・成立した(「青少年ネット規制法」衆院通過 実効性に疑問、厳格化懸念も)。 法律では、有害情報として「犯罪や自殺を誘引する情報」「著しく性欲を興奮させる情報」「著しく残虐な内容の情報」などと例示。青少年が有害情報を閲覧する機会をできるだけ少なくすることを目的とし、フィルタリングソフト・サービスの普及などを促している。 携帯電話会社に対しては、保護者が不要と申し出ない限り、未成年が利用する端末へのフィルタリングサービス提供を義務付けた。ISPには顧客の求めに応じてフィルタリングソフトやサービスを提供する義務を、PCメーカーには、フィルタリングソフト・サービスの利用を容易にする措置を講じた上で
最近、雷句先生の訴訟問題で、編集者と漫画家の問題が浮上していますが 新條もフリーになったいきさつで思うところがあって 普段はこういう話をブログでは絶対にしないようにと思っているのですが 一言、書こうと思います。(一言じゃないですが・・・むしろ長いです。) やはり、編集者と漫画家は対等な立場でありたいと思っています。 気持ち的には、漫画家は編集者に対して「お仕事をもらっている」と思っていたいし、 編集者は漫画家に対して「漫画を描いてくれている」と思っていてもらいたい。 そんな気持ちでずっとお仕事をさせていただいていました。 どんなに忙しくても、「この雑誌に描いてほしい」と言われれば寝ないで描いていました。 「こういうものを描いてほしい」と言われれば、出来る範囲で描ける漫画を。 新條が漫画というお仕事でご飯を食べていけるようになったのは 育ててくれた編集者のおかげだし、掲載してくれる雑誌のおか
日本という国は、なんのかんの言っても平和でいい国だと思っていたのですが、どうもそうでもなくなってきたようで。 ちょっと前から、子供を出会い系サイトから守るためにフィルタリングを、なんてニュースをちらほら見かけて、その時は『まあ、親も子供のネット上の行動までは目が届かないかもしれないし、そういうのも必要なのかな』くらいに思っていました。 あと、児童ポルノ法案というのがつくられている、というニュースが流れて、その時も『実写の児童ポルノは実在の被害者がいるんだから、取り締まるのは当たり前かなあ』と思っていました。そしたらこれ、被写体が成人でも童顔だったら犯罪、とか、被害者の存在しない絵による表現も犯罪とか、だいぶ善悪の判断を見失っちゃってる内容でびっくりしました。そんな法案ができちゃったら、子供が成長の過程で『人権って何だろう』と考えた時に、道徳観が狂ってしまいそうで怖いです。 さらに、最近知っ
ネット規制法案についてのMIAUの反対意見について、いろいろな批判が出ている。「おまえも事前に見てたんだから、今ごろコメントするな」といわれるかもしれないが・・・ 法技術的には、Bewaad氏(そのもとは大屋雄裕氏)の批判は、ほとんどその通りで、「検閲にあたる」ということはありえない。相手はプロなんだから、憲法に引っかかるような書き方をするはずがない。「知る権利」というのは実定法で保障された権利でもないし、「教育という視点の欠如」に至っては本筋と関係ない。 しかし私から逆に、法律のプロであるBewaad氏や大屋氏に聞きたいのは、そもそもこういう法律が必要なのかということだ。携帯については、業者が自主的にフィルタリングを始めているし、PCについてもインターネット・ホットラインセンターで紛争処理をしている(しかもそれが今回の法案の想定している紛争処理機関だ)。「有害」な情報は「違法」じゃな
「ウェブリブログ」は 2023年1月31日 をもちましてサービス提供を終了いたしました。 2004年3月のサービス開始より19年近くもの間、沢山の皆さまにご愛用いただきましたことを心よりお礼申し上げます。今後とも、BIGLOBEをご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 ※引っ越し先ブログへのリダイレクトサービスは2024年1月31日で終了いたしました。 BIGLOBEのサービス一覧
osakana.factory(おさかなファクトリー)は、未識 魚(みしき さかな)による個人プロジェクトです。萌え系 CGや、PhotoShop・画像処理などの技術情報、お絵描き講座、フリーソフトウェアなどの公開、情報社会学系のデムパ発信等を行っています。 作者: 未識(みしき) 魚(さかな) mishikiMishiki SakanaSci-hubで論文を読むと違法ダウンロードになるという脅しは、かなり怪しい。すべての論文の著者がジャーナルに複製権や公衆送信権を完全に譲渡しているとは考えにくい。よく読めば一般論や「場合もある」と逃げてるが、記事の書き方が汚い。… https://twitter.com/i/web/status/1666512099378597889(2023/06/08 03:27:01) 学術論文の値段というのは実に不透明だ。学会誌ならまだ分かる。だが投稿する研究者
児童ポルノを撲滅しようと画策している団体は、内部で児童にポルノを鑑賞させている。 ジャンル : 政治・経済 スレッドテーマ : 表現規制問題 脳へのダメージは相変わらず深刻で、今日は普段だったら絶対しないようなミスまでやらかす。もう、大変。しかも、私が大阪まで撮影に行っている間に、政治関連の状況がますます逼迫していたりするんだから、たまったもんじゃないよ。 余談になるが、大阪のSMマニアというのはオランダのサッカー選手みたいで、数は少ないけど質が高くて個性的だ。お隣の京都はマニアとの交流がほぼ皆無なために、覚えてるのは女性の顔だけ。4~5人に一人が狐目の瓜実顔という日本最大のクローン帝国である(2番目は沖縄)。電車に乗っていると、必ず同じ顔の人間が降りたり乗ったりしてくるので、関東人は恐怖に苛まれる。遺伝子が濃すぎだろ。 余談はこれまでにして、前回の続き。 最初に検討するのが、 1)実在す
昨日の一休さんメソッドはあくまで風刺というかレトリックで、そのまま批判として機能するものではない。 というのは、日本ユニセフ協会等が「こどもポルノ」*1の規制を訴える理由は、それが子どもに対する性的虐待を助長するから、というものだからだ。このロジックで言えば「こどもポルノ」に描写されている児童が実在しないということは問題にならない。 しかし、現在の児童ポルノ規制がそういうロジックではないという点はよく認識しておく必要がある。現在の児童ポルノ禁止法*2は、あくまで具体的な児童の保護を目的としたものだ(個人的法益)。そこに全く性質の異なるロジックを混ぜることは混乱の元だ。今でも3号ポルノの扱いなどで混乱しているのに。 なので、性的虐待を助長することを問題にするなら児童ポルノ禁止法の改正ではなくどこかよそでやってほしい。大人向けの有害情報規制のような枠組みで。そのほうが問題点も明確になるだろう。
検閲済みの表の言論 vs 野放しの地下の言論 ロバート・ダーントン『革命前夜の地下出版』(岩波書店)を読んだ。フランス革命への道は地下出版が舗装した、という話である。 アンシャン・レジームのもとでは出版は、政府の検閲を経てギルド的な組織により印刷・流通される「表」の出版と、そうした表の機構の外にある地下出版に分かれていた。 このような二分割体制のもとでは、地下出版は体制憎悪の培養器になる。「表」で既得権益にありつけなかった連中が地下出版に集まり、アンシャン・レジームの既得権益を満喫している連中を攻撃するからだ。 政府が地下出版への締め付けを強めると、体制への攻撃はいっそう激しくなる。なぜなら締め付けが緩いうちは、地下出版といっても海賊版などのローリスク・ローリターンな商売が多くを占める。締め付けが強まると、地下出版業者はハイリスク・ハイリターンの領域へと追いやられ、真正面から体制を攻撃する
ストップ子ども買春の会は子どもの商業的性的搾取の根絶を目的として幅広い広報活動を行っていますが、その内容には著しい偏りが見受けられます(資料1から8を参照)。活動を有利に進めようと意図的にやっているのか、あるいは理解が不足しているからなのかは分かりません。いずれにしても、このままでは子どもの権利についての活動全体の信用が傷つけられたり(資料1から7を参照)、子どもの権利に対する誤った考えが広まってしまい(資料8を参照)、結果的に子どもの権利が後退することにもなりかねません。 偏った情報を発信する姿勢と関係して、ストップ子ども買春の会は物事を自分たちの主張に引き寄せて解釈する傾向があります。このため入念な実態把握が疎かになり、細かな配慮に欠ける提言を数多くしています。これでは子どもの商業的性的搾取を効果的に抑止するどころか、却って子どもの権利を侵害する事になりかねません。例えば、ストップ子ど
意見書等 Subject:2003-02-21 「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」見直しに関する意見書 2003年2月21日 日本弁護士連合会 本意見書について 「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」(以下「本法」という。)は、付則第6条に基づき、施行後3年を経て各方面において検討作業が進められている。当連合会は、本法の制定目的、本法の施行後の状況、2001年12月に横浜で開催された「第2回子どもの商業的性的搾取に反対する世界会議」の成果や、2002年5月10日に日本政府が署名した「子どもの売買、子ども売買春および子どもポルノグラフィーに関する子どもの権利条約の選択議定書」など、子どもの権利擁護に関する国際動向を踏まえ、これまでの各方面での議論において検討されている下記論点について、以下のとおり意見を述べる。
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