タグ

ブックマーク / alfred-geopolitik.blogspot.com (11)

  • シリアの現状、不介入政策の帰結

    欧州の難民問題がここのところ話題になっています。泥沼の内戦にISの脅威に晒されているシリアや、シリアに比べればはるかにマシだけれども情勢不安定で過激派も入り込んでいるリビア、北朝鮮以上に自由のないアフリカのエリトリア、そのほかナイジェリアや、果てはアフガニスタンから、大勢の難民がドイツや北欧などを目指しています。 シリアでは、2011年の紛争勃発以来、20万人以上が死亡し、400万人を超える人が国外に逃れて難民となり、また国内避難民も相当数発生しています。昨日、ヨーロッパを訪問中の米国のケリー国務長官は、難民問題の深刻化を受けて、紛争を終わらせるための新たな外交努力を呼びかけました(BBC当該記事)。 反政府派の拷問、女性に対する暴行、市民への空爆、大量の殺戮、化学兵器の使用、ISの台頭。今日まで続き、なお好転の見込みが薄い惨状に、「早期に人道的介入をしていれば、あるいは阻止できたのでは」

    zyesuta
    zyesuta 2015/09/21
    from Till the end of history... http://ift.tt/1Rksm5d via IFTTT
  • 集団的自衛権~通過点として

    平和安全法制整備法案と国際平和支援法案が成立し、日は限定的な集団的自衛権の行使が可能となりました。 5年前、私は戦争学を学ぶために大学院留学しました。その時はいつか日が現実的な安全保障政策を持ち、多国間協調で国際平和により一層貢献するようになる日が来るだろうと思い、その日のために国際情勢を理解し安全保障に精通することが肝要だと考えていました。 4年前の秋、修士課程を終え論文を提出し終え、外務省から留学していたコースメイトとウクライナ、トルコ、ブルガリアの3か国を卒業旅行していたとき、イスタンブールからソフィアに向かう列車の客室内で、彼と日のこれから、外交や安全保障について議論しました。その中には集団的自衛権も含まれていて、「首相の政治的決断で解釈を変更してやれるのだから、やるべきだ」という旨熱く語っていた覚えがあります。 正直なところ、かくも早く集団的自衛権の行使が可能になるとは予想

    zyesuta
    zyesuta 2015/09/20
    集団的自衛権~通過点として 平和安全法制整備法案と国際平和支援法案が成立し、日本は限定的な集団的自衛権の行使が可能となりました。 5年前、私は戦争学を学ぶために大学院留学しました。その時はいつか日本が現実
  • 約1か月ぶりに安保法制をフォローする~PKO協力法編

    1か月以上間が空いてしまいましたが、今日から再開です。 ちょうど国会審議で、駆けつけ警護に関する統合幕僚監部の内部資料が話題となっていますが、今日は国際平和協力法(PKO協力法)の改正についてフォローしていきたいと思います。 PKO協力法の改正では、PKOに参加する自衛隊が実施できる業務の拡大と、非国連型(国連が統括しない)「国際連携平和安全活動」の新設の2つが大きな柱です。 PKO業務は、従来、停戦監視や被災者支援を行ってきましたが、これに加えて安全確保、そして「駆けつけ警護」が業務に加えられることになります。 「駆けつけ警護」について簡単に説明しますと、他国軍部隊や住民、NGO等民間人に対する武力攻撃が発生した際に、自衛隊が救援に当たるというものです。 この「駆けつけ警護」や安全確保業務を可能とするにあたって武器使用基準で「任務遂行のための武器使用」を認めることとなります。 これまでは

    zyesuta
    zyesuta 2015/08/20
    from Till the end of history... http://ift.tt/1Rksm5d via IFTTT
  • 平和安全法制整備法で改正される法律を今更ながら見ていく~自衛隊法編

    平和安全法制整備法と国際平和支援法は衆議院を通過し、参議院に送られましたが、10の法律をまとめて改正する(+附則によりさらに10の関連法の技術的な改正を行う)前者は複雑です。 なので1、今回の法改正で何がどう変わるのかを見ていきたいと思います。 日は「自衛隊の任務、自衛隊の部隊の組織及び編成、自衛隊の行動及び権限、隊員の身分取扱等を定める」(隊法1条)、自衛隊法の改正について見ていきます。 今回の主な改正事項は ① 在外邦人等の保護措置 (新設、第84条の3、第94条の5) ② 米軍等の部隊の武器等の防護 (新設、第95条の2) ③  平時における米軍に対する物品役務の提供の拡充 (第100条の6) ④ 国外犯処罰規定の整備 (第122条の2) です。これらは概ね集団的自衛権とは関係ない項目です。 集団的自衛権(存立危機事態)に関係する部分は後述します。 ①「在外邦人等の保護措

    zyesuta
    zyesuta 2015/07/20
    from Till the end of history... http://ift.tt/1Rksm5d via IFTTT
  • 政府の憲法解釈の歴史を今更ながら復習する(冷戦終結から現在まで)

    山岡「この集団的自衛権は出来損ないだ。べられないよ」 前編の流れをざっとまとめます。 ① 日国憲法審議過程 「自衛権(の発動としての戦争)も認められない」by吉田茂 ② 朝鮮戦争勃発時 「集団的自衛権は国家固有の権利(共同行使説)」 「集団的自衛権の国外での行使は認められない」 ③ 1960年 「日防衛のための米軍との共同対処は個別的自衛権」 ④ 1964年 「他国防衛のための集団的自衛権の行使は認められない」 ⑤ 1981年 「集団的自衛権を有しているのは当然だが、行使は認められない」 ベルリンの壁が崩壊しソ連が解体され、国際情勢が大きく変化した90年代の新たな世界で、日では国連活動(多国籍軍)への協力という文脈で自衛隊海外派遣が議論の対象となります。 1991年の湾岸戦争への対応が大きな問題になったことは言うまでもないでしょう。総額135億ドルの資金援助を実施したがクウェート

    zyesuta
    zyesuta 2015/07/15
    政府の憲法解釈の歴史を今更ながら復習する(冷戦終結から現在まで) 山岡「この集団的自衛権は出来損ないだ。食べられないよ」 前編の流れをざっとまとめます。 ① 日本国憲法審議過程 「自衛権(の発動としての戦
  • 政府の憲法解釈の歴史を今更ながら復習する(憲法制定から冷戦終盤まで)

    日は衆議院で「安保法制」の中央公聴会が実施され、衆議院で「平和安全法制整備法案」および「国際平和支援法案」の採決が迫ってきています。 今回は戦後の政権における、集団的自衛権の解釈についてフォローしていきます。 2014年7月の政府の憲法解釈変更以来、各方面で取り上げられてきたことから既にご存知の方もいるでしょうが、現行憲法の審議過程、1946年6月26日の段階で、当時の吉田茂首相は「自衛権」について以下のように答弁しています。 「戦争抛棄に関する案の規定は、直接には自衛権を否定はして居りませぬが、第9条第2項に於て一切の 軍備と国の交戦権を認めない結果、自衛権の発動としての戦争も、また交戦権も抛棄したものであります。 従来近年の戦争は多く自衛権の名に於て戦われたのであります。満州事変然り、大東亜戦争然りであります」 (第90回帝国議会衆議院帝国憲法改正案特別委員会) 憲法を制定する前の

    zyesuta
    zyesuta 2015/07/13
    from Till the end of history... http://ift.tt/1Rksm5d via IFTTT
  • 集団的自衛権を今更ながらおさらいする

    前回に続いて「安保法制」についてフォローしていきます。法案について掘り下げていく前に、今回の法改正・立法の中心にある集団的自衛権についてやります。 国会の審議を通じて、「集団的自衛権」の「行使」を可能とする「解釈」が合憲か違憲かで、大きな論争が起きましたが、そもそも「(集団的)自衛権」とは何かという話をしたいと思います。 他国に対して武力を行使することは、国際法上許されていないですが、「自衛」、他国の侵略行為や攻撃を撃退し、自国を守る範囲においては認められています。 個人のレベルで言えば、人を殴るのは普通は犯罪ですが、暴漢に襲われた場合に身を守るため・抵抗する上では殴ったり蹴ったりしても「正当防衛」が認められます。 この自衛権に関して、日国憲法に規定はありません。他国でも憲法に明記しているところはそう多くないと聞きますが、国家の「自然権」としてこれを認めていますし、国際法上では国連憲章第

    zyesuta
    zyesuta 2015/07/11
    from Till the end of history... http://ift.tt/1Rksm5d via IFTTT
  • 安全保障関連法制を今更ながらフォローしていく

    さて、今国会は言うまでもなく、戦後日で最も論争を呼んでいる法案の1つである安全保障関連法案が7月15日から16日に採決にかけられ、衆議院を通過する運びとなりました。 この「安保法制」、反対派が「戦争法案」と呼ぶもの、各種世論調査の結果を見ると、依然として多くの人々にとってよくわからないものであるとのことです。 そこで既に80時間以上国会で審議され、新聞はじめマスメディアからオンラインメディアまで数多の記事で取り上げられながら、理解不十分の安保法制について、一からおさらいしていきたいと思います。 先ずは国会に提出されている法案の名前から。 第189回通常国会に提出され、現在審議されている法案は2つです。 1.平和安全法制整備法(我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律案) 2.国際平和支援法(国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊

    zyesuta
    zyesuta 2015/07/08
    安全保障関連法制を今更ながらフォローしていく さて、今国会は言うまでもなく、戦後日本で最も論争を呼んでいる法案の1つである安全保障関連法案が7月15日から16日に採決にかけられ、衆議院を通過する運びとなりまし
  • 中国国防白書2013と「核の先制不使用」政策

    中国外務省の軍縮局長がジュネーブで「日に対して核兵器は絶対に使わない」と発言したと、時事通信(2013年4月20日アクセス)などが報じました。また読売の記事(同日アクセス)では「中国は非核兵器国への核兵器不使用を明確にしている」と記者会見で話したとされます。 中国が核兵器を先制使用しないというのは過去の国防白書などでも次のとおり明示されてきました。 中国は国連安全保障理事会の常任理事国と『核兵器不拡散条約(NPT)』を締結する核兵器国として、いついかなる時も、核軍縮の義務を回避することなく、公開、透明、責任を負う核政策を実行している。中国は一貫して、いかなる時、いかなる情況の下でも、先に核兵器を使用しないという政策を厳守し、非核兵器保有国と非核地帯に対しては、無条件で核兵器を使用しないか、または核兵器の使用をもって威嚇しないことを明確に約束した。(2010年度「中国の国防」白書和訳) し

  • 南シナ海が問いかけるのは

    この1年とちょっとの中国外交は「らしくない」ところが続いている。ホノルルに引き続きバリでも北京はワシントンと、そしてこれに寄り添う東京に面白くない思いをさせられただろう。温家宝首相はEAS(東アジアサミット)の前日に改めて従来の主張を繰り返して牽制した。曰く、「部外者は介入するな、当事者だけで解決する」。これは昨年のハノイ、ARF(ASEAN地域フォーラム)においての楊潔篪外相の、ヒラリー・クリントン国務長官の「航行の自由」、アジアの海洋コモンズ(公共財)への自由なアクセスと国際法の尊重を求める、これまでにないはっきりとしたステートメントへの反論の繰り返しだ。一方、この日出された日・ASEAN共同宣言では昨年のヒラリーの主張をなぞるかのように海上の安全保障に関する文言が盛り込まれた。 南シナ海は'assertive diplomacy'を続ける中国と、周辺諸国そして米国の間で最も熱いfla

    南シナ海が問いかけるのは
  • 日(米)豪「同盟」?~傾向と障壁

    オーストラリアの安全保障 1.アングロサクソンのspecial relationship 昔:大英帝国(※当時の潜在脅威は大日帝国)→今:米国 but...両者とも豪土から離れている→自立した国防政策((self-reliance)の追求。(White, 2009) ・1971年 英豪NZ+シンガポール&マレーシア五ヶ国条約(Five-Power Pact) ・1951年 オーストラリア、ニュージーランド、米相互安全保障条約」Security Treaty between Australia, New Zealand and the United States of America: 通称「ANZUS 条約」・・・核の傘、インテリジェンス 米豪関係については近年・・・ 2005 年の米豪閣僚協議で「米豪統合共同訓練センター」(Australia-US Joint Combined Tr

  • 1