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ブックマーク / matimura.cocolog-nifty.com (27)

  • jugement:ニコ動を埋め込んだら著作権侵害等になる? - Matimulog

    ニコニコ動画にせよYouTubeにせよ、埋め込みタグによって自分のWEBページに動画を貼り付けることができる。このブログでも散々やってきたことなのだが、改めて考える素材として、貼りつけた動画が著作権者以外の者の手になる場合に、著作権者から公衆送信権侵害が主張された事件が現れた。 大阪地判平成25年6月20日(PDF判決全文) 事案は、簡単に言うと、Xが上半身裸で店に行き、警察に事情を聞かれるという一部始終を自らニコニコ生放送で配信したところ、何者かがその動画をニコ動に転載し、ロケットニュースがそのニコ動の動画を記事に貼り付けて批判的に取り上げ、さらに批判的なコメントが集まった。そこでニコ生に配信したXがロケットニュース運営会社のYに対して、法的責任を追及したというものである。 争点は、ニコ動の埋め込みタグを使って貼り付けた行為が、著作権(公衆送信権)侵害になるか、著作者人格権(公表権)侵害

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    Barak
    Barak 2013/07/02
  • election:最高裁裁判官国民審査の参考資料 - Matimulog

    ちきりんさんも分からんけど☓というし、江川紹子さんも☓10プロジェクトなどというし、最高裁裁判官の国民審査は大事な機会だと言いつつ選択のための資料が不足しているということのようである。 そこで、ちょこちょこっと裁判例の中から、審査対象裁判官のおおまかな傾向を探って見ることにした。 (2012.12.8、いくつか追記しました) (2012.12.14、期日前投票で国民審査もしました。) 最高裁判所裁判官の国民審査対象者は、以下の通りである。 山浦善樹(弁護士出身) 岡部喜代子(裁判官・研究者出身) 須藤正彦(弁護士出身) 横田尤孝(検察官出身) 大橋正春(弁護士出身) 千葉勝美(裁判官出身) 寺田逸郎(裁判官出身) 白木勇(裁判官出身) 大谷剛彦(裁判官出身) 小貫芳信(検察官出身) 最初に強引な色分けを示しておくと、比較的秩序維持を重視する傾向を有するのが大谷剛彦、横田尤孝の各裁判官だ。

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    Barak
    Barak 2012/12/06
  • arret:反対意見が付されたことを判示事項に記した例(URL記載正犯事件) - Matimulog

    裁判所のHPにおける判示事項に、「児童ポルノのURLをホームページ上に明らかにした行為は,児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律7条4項の「公然と陳列した」には当たらないとする反対意見が付された事例」として下記の裁判が紹介されている。 最決平成24年7月9日(決定全文PDF) 裁判所HPの日付記載は誤りで、決定全文PDFの日付に合わせ修正した。 事案は、児童ボルノの公然陳列罪で、共犯者がインターネット上に開設したウェブページに、第三者が他のウェブページに掲載して公然陳列した児童ポルノのURLを改変して掲載した行為が公然陳列罪に当たるとされたものである。 これ自体、とんでもない話であり、全く支持できないのだが、最高裁の法廷意見としてはこれに対する上告が「刑訴法405条の上告理由に当たらない」との理由で上告棄却の決定を下している。 ちなみに刑事訴訟法には詳しくないの

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    Barak
    Barak 2012/10/22
  • news:ボットネット冤罪事件 - Matimulog

    NHKニュース:HP書き込みで起訴の男性を釈放 このニュースによれば、2012年の7月、大阪市のホームページに「大量殺人をします。大阪・日橋の歩行者天国にトラックで突っ込みます」という、いわゆる殺人予告書込みがあり、その発信元のIPアドレスを使用していたパソコンの所有者が偽計業務妨害で逮捕され、起訴された。 被告人は当初から否認していたが、聞く耳を持ってもらえなかったようである。しかし、その後、9月になって被告人のパソコンがウィルスに感染し、第三者に乗っ取られ、第三者が書込みをできる状態になっていたことが判明したとして、被告人の勾留を取り消したというのである。 このニュースには、実に様々な観点からの突っ込みどころがあり、極めて興味深い。 一つ一つを詳しく書くとになってしまうおそれもあるので、簡単にサマリーする。 大きく分けてサイバー法の問題と刑事法の問題とに分けられる。 サイバー法の問

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    Barak 2012/10/07
  • arret:児ポ法合憲決定 - Matimulog

    決定全文にははっきり書かれていないし、上告理由が省かれているのでわからないのだが、判示事項には以下のように書かれている。 児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律7条4項前段の規定は,児童の権利(性的自由)を侵害するから憲法13条,24条に違反するとの主張が,欠前提処理された事例 7条4項前段とは、次のような条文だ。 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 これに対する最高裁の決定文は以下のとおり。 原判決が児童の権利を侵害しているなどとして憲法13条,24条違反をいう点は,児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律が,児童に対する性的搾取及び性的虐待が児童の権利を著しく侵害することの重大性に鑑み,児童ポルノに係る行為等を処罰すること等により,

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    Barak 2012/07/25
    いつもの第三小法廷
  • jugement:暴力団賛美コミックの撤去要請は違憲か? - Matimulog

    まるで司法試験の問題のような事例だが。 福岡地判平成24年6月13日(PDF判決全文) 福岡県警が、コンビニで売られている暴力団を賛美する内容の書籍・コミックについて、撤去するよう要請したことが、憲法21条(表現の自由の保障)に反し、同31条(適正手続の保障)に抵触するとして、コミック作者が国賠を求めたというものである。 事実関係はほとんど争いがない。 福岡県警の県警部刑事部組織犯罪対策局組織犯罪対策課(組対課)が、県警部生活安全部生活安全総務課(生安総務課)とともに、コンビニ各社で構成される防犯協議会に暴力団賛美の書籍・コミックの排除を依頼し、協議会からコンビニ各社に直接言えと言われたので、協議会の担当としていたコンビニの担当者に要請し、その求めに応じて対象図書リストを作って、「適切な措置」を求める文書で排除の要請をした。なおリストに載ったのはすべて特定の出版社のものであった。 これ

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    Barak
    Barak 2012/07/10
  • DV:宮崎家裁のミス - Matimulog

    よくある、しかしよくあっては困るミスである。 DVで避難、その住所を誤って夫へ…裁判官 宮崎家裁などによると、夫は2010年12月、妊娠中だった女性に暴行を加えたとして宮崎県警宮崎北署から警告を受けた。出産後の11年2月には、再び女性を殴ったとして暴行容疑で宮崎区検に書類送検された。女性は自宅とは別の場所に避難した。 女性は同5月、宮崎家裁に生活費の分担請求を申し立てた。その際、夫からDV(配偶者や恋人からの暴力)被害を受けていたことや、現住所を夫に知らせないでほしいという要望を家裁に伝えた。しかし担当した女性裁判官は、双方の現住所が記載された審判決定文書を夫と女性に送ったという。 住所を秘匿して安全を確保しているDV被害者の事案を取り扱っていながら、その住所を相手方に送ってしまうというのは間抜けにも程がある。 DV防止法には、以下のような条文がある。 第23条  配偶者からの暴力に係る

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    Barak
    Barak 2012/06/16