吉野夏己「スラップ訴訟と表現の自由」 岡山大学法学会雑誌67巻3=4号431頁 日本における公人の典型とも言える政治家から主にメデイアに対して名誉毀損訴訟が多発している現象に鑑み、アメリカの多くの州で制定されている反スラップ訴訟立法を紹介し、日本での立法の当否を論じる。 筆者が挙げる日本の政治家による名誉毀損責任追及訴訟はごく最近のものに限って22件。そのすべてがスラップ訴訟とは言えないまでも、批判を封じ込めるための訴訟と言わざるを得ない「だろう」と書かれている。 興味深かったのは、最初の東京地判平成13年4月24日判時1767号37頁で、なんと真実性に関して原告の証明妨害を認めて証明責任を転換したというのである。 ちなみにその部分の判示は以下の通りであり、判決文中で証明妨害→証明責任転換と明示されているわけではない。 注によれば、判例時報のコメント欄にはそのように書かれているようなので、
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