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ブックマーク / www.jftc.go.jp (7)

  • (令和4年6月29日)ソフトウェア業の下請取引等に関する実態調査報告書について | 公正取引委員会

    令和4年6月29日 公正取引委員会 1 調査趣旨 昨今のDX(Digital Transformation)化の流れを支えるソフトウェア業においては、多重下請構造型のサプライチェーンの中で、下請法上の買いたたきや仕様変更への無償対応要求といった違反行為の存在が懸念されている。このため、公正取引委員会は、ソフトウェア業における2万1000社(資金3億円以下)を対象としたアンケート調査、関係事業者・団体に対するヒアリング調査などによって、ソフトウェア業の下請取引等に関する実態調査を実施した。 2 調査結果 報告書体及び概要参照。 関連ファイル (印刷用)(令和4年6月29日)ソフトウェア業の下請取引等に関する実態調査報告書について (印刷用)(令和4年6月29日)ソフトウェア業の下請取引等に関する実態調査報告書(概要) (印刷用)(令和4年6月29日)ソフトウェア業の下請取引等に関する実態

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    Barak 2022/06/30
  • (令和2年3月18日)飲食店ポータルサイトに関する取引実態調査について | 公正取引委員会

    令和2年3月18日 公正取引委員会 第1 調査趣旨 近年,我が国における外産業の市場規模は拡大傾向にある。また,インターネットやスマートフォンの普及により,多くの消費者は飲店を検索する際に飲店ポータルサイトを利用するなど,行動様式が変化してきている。また,飲店の営業活動も変化し,飲店ポータルサイトとの取引はますます重要になってきている。その中で,飲店ポータルサイトは,消費者と飲店とをつなぐプラットフォームとして機能しており,我々の社会生活に強い影響を持ち,その影響力は拡大している。 一方,公正取引委員会では,これまで,経済のデジタル化の進展に対する対応として,デジタル・プラットフォーマーについての分野における競争環境の整備に力を注いできている。 公正取引委員会は,このようなデジタル分野への取組の中で,飲店ポータルサイトをめぐる取引について,独占禁止法上問題となるおそれのある

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    Barak 2020/03/21
  • (平成29年7月21日)株式会社セブン-イレブン・ジャパンに対する勧告について | 公正取引委員会

    2 違反事実の概要 (1) セブン-イレブン・ジャパンは,消費者に販売する料品の製造を資金の額が3億円以下の法人たる事業者に委託している(これらの事業者を以下「下請事業者」という。)。 (2) セブン-イレブン・ジャパンは,平成27年9月から平成28年8月までの間,次のア又はイの行為により,下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに,下請代金の額を減じていた。減額した金額は,総額2億2746万1172円である(下請事業者76名)。 ア 「商品案内作成代」(注1)を下請代金の額から差し引いていた。 イ 「新店協賛金」(注2)を下請代金の額から差し引いていた。 (3) セブン-イレブン・ジャパンは,平成28年10月31日及び平成29年7月5日,下請事業者に対し,前記(2)の行為により減額した金額を支払っている。 (注1)「商品案内作成代」 直営店及び加盟店に配信する商品案内を作成する費用とし

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    Barak 2017/07/22
  • (平成28年12月14日)「下請代金支払遅延等防止法に関する運用基準」の改正について | 公正取引委員会

    平成28年12月14日 公正取引委員会 1 公正取引委員会は,中小事業者の取引条件の改善を図る観点から,下請法等の一層の運用強化に向けた取組を進めているところ(注),その取組の一環として,今般,親事業者による違反行為の未然防止や事業者からの下請法違反行為に係る情報提供に資するよう,違反行為事例の充実等を内容とした「下請代金支払遅延等防止法に関する運用基準」(平成15年公正取引委員会事務総長通達第18号)の改正を行うこととした。平成28年10月26日にその改正案を公表し,同年11月24日を期限として,関係各方面から広く意見を求めたところである。 2 今回の意見募集では,下請代金支払遅延等防止法に関する運用基準の改正案に対し,延べ112人から意見が提出された。公正取引委員会は,提出された意見を慎重に検討した結果,改正案を一部修正した上で,別紙1のとおり,下請代金支払遅延等防止法に関する運用基準

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    Barak 2016/12/17
  • (平成27年7月29日)テレビ番組制作の取引に関する実態調査報告書 | 公正取引委員会

    平成27年7月29日 公正取引委員会 関連資料 (印刷) (平成27年7月29日)テレビ番組制作の取引に関する実態調査報告書(ポイント)(PDF:243KB) (印刷) (平成27年7月29日)テレビ番組制作の取引に関する実態調査報告書(概要) (PDF:439KB) (印刷) (平成27年7月29日)テレビ番組制作の取引に関する実態調査報告書(文) (PDF:738KB) 第1 調査の趣旨・方法等 1 調査の趣旨 公正取引委員会は,独占禁止法上の優越的地位の濫用規制及び下請法に基づき,事業者に不当に不利益を与える行為に対して厳正に対処するとともに,違反行為の未然防止に係る取組を行っている(注1) 。また,この未然防止の取組の一環として,公正取引委員会は,優越的地位の濫用規制上又は下請法上問題となり得る事例が見受けられる取引分野について,従前から取引の実態を把握するための調査を実施してい

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    Barak 2015/08/01
  • 勧告書

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    Barak 2012/06/18
  • [PDF]一般社団法人日本音楽著作権協会に対する審決について(音楽著作物の著作権に係る著作権等管理事業者による私的独占)/ 平成24年6月14日 公正取引委員会

    1 一般社団法人日音楽著作権協会に対する審決について (音楽著作物の著作権に係る著作権等管理事業者による私的独占) 平 成 2 4 年 6 月 1 4 日 公 正 取 引 委 員 会 公正取引委員会は,被審人一般社団法人日音楽著作権協会(以下「被審人」という。) に対し,平成21年5月25日,審判手続を開始し,以後,審判官をして審判手続を行わ せてきたところ,平成24年6月12日,被審人に対し,独占禁止法第66条第3項の規 定に基づき,平成21年2月27日付けの排除措置命令(平成21年(措)第2号)を取 り消す旨の審決を行った(件平成21年(判)第17号審決書については,当委員会ホー ムページの「報道発表資料」及び「審決等データベース」参照。)。 1 被審人の概要 事 業 者 名 所 在 地 代 表 者 一般社団法人日音楽著作権協会 東京都渋谷区上原三丁目6番12号 菅原 瑞夫

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    Barak 2012/06/18
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