というわけで民主党の小沢元代表が指定弁護士によって強制起訴されたわけであるところ、この「強制起訴」というのは何が強制で何が普通の起訴と違うのかという声あり。まあ要するに検察審査会の起訴相当という議決を尊重して指定弁護士は起訴しなければならない、起訴すべきことが強制されているという趣旨であって、普通の場合に検察官が起訴するかしないかを自由に決めることができる(起訴便宜主義)のと違うということであろう。で。 民主党の川内博史衆院議員 「冤罪(えんざい)の可能性がかなり高い。指定弁護士は法的には起訴しない判断もできた。無罪だと分かっていて起訴したのなら、弁護士法違反の疑いが出てくる」 (「政界おもしろコメント集」MSN産経ニュース) ええと一応これに続いて「ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。」という例外規定がついているので検討しておこう。順に以下のとおり。 一 被疑者