この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 民生委員(みんせいいいん、Welfare commissioner)とは、常に住民の立場に立って相談に応じ、及び必要な援助を行い、もって社会福祉の増進に努める社会奉仕者であり(民生委員法第1条)、日本の市町村の区域に配置されている。民生委員法(昭和23年法律第198号)に規定される。地方公務員法第3条第3項第2号に規定する非常勤の委員であり、政令指定都市・中核市にあっては市の[1]、その他市町村(特別区を含む)にあっては都道府県の[1]特別職の地方公務員である。 民生委員法について、以下では条数のみ記す。 市町村(特別区)内の最も小さな区域において、社会福祉に携わるのが民生委員