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夫が脱サラやリストラなどで会社を辞めたのに、国民年金に切り替えていない専業主婦らを対象に、厚生労働省は救済方針を決めた。切り替える届け出の漏れがあれば、直近2年間に限り記録を訂正し、保険料を請求。未納になって将来の年金額が減らないよう、2年以上前の保険料は支払いを免除する。 会社員の妻で専業主婦の場合、公的年金制度では保険料を払う必要がない3号被保険者になるが、夫が脱サラして自営業になったり、リストラで失業して無職になったりすると国民年金に加入する必要がある。パートで年収が130万円以上になった主婦も国民年金の対象になる。 厚労省は、こうした場合でも国民年金に切り替えず、3号のまま記録されている人が数十万人に上るとみている。年金相談などを通じて判明した人を対象に、年明けから記録の訂正を開始。来年10月からは夫と妻の年金記録を突き合わせ、本人に通知した上で本格的な訂正作業を進める。 た
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