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copyrightに関するahahasasaのブックマーク (5)

  • ニコニコ動画のお粗末:山形浩生(評論家兼業サラリーマン)(Voice) - goo ニュース

    ニコニコ動画のお粗末:山形浩生(評論家兼業サラリーマン) 2009年9月23日(水)13:00 無根拠な抗議 インターネットの発達で、紙のや雑誌は滅びる――そういわれてから何年たつだろう。そしてそろそろ事態が動きはじめたかと思われる節がある。まずグーグルが世界的にすさまじい量の書籍の電子化に乗り出した。コンテンツはこれでかなりの蓄積ができた。またリーダー機器の面では、日では未発売だがアマゾン・コムがキンドルという電子ブックリーダーを発表し、一定の成功を収めている。流通も、アマゾンの電子ブック販売や、アップルのiTunesストアなどが手法をほぼ確立しつつある。 だがその過程で、電子メディア特有の問題も次第にあらわになりつつあるようだ。それを示す事件が最近立て続けに起きている。 アマゾン・コムのキンドル用に、オーウェル『1984年』『動物農場』の電子ブックを買った人は、6月に驚愕した

  • 国会図書館、書籍をネット配信へ--利用料は1冊数百円程度に

    Googleブック検索やAmazonのなか見!検索など、書籍の中身をインターネット上で検索できるサービスが始まっている。6月には著作権法が改正され、国立国会図書館図書館内の資料をデジタル化できるようになった。今後はこのデジタル化した書籍をインターネットを通じて誰でも利用できるようにする考えだ。 このように書籍のデジタル化が進む状況に、作家や出版社はどのように対応していくべきなのだろうか。インターネットなどの学術利用をテーマにしたサイト「ACADEMIC RESOURCE GUIDE」が8月17日、「この先にあるのかたち−我々が描くの未来のビジョンとスキーム」と題したイベントを開催。国立国会図書館長の長尾真氏、慶應義塾大学大学院 政策・メディア研究科 准教授の金正勲氏、ITジャーナリストの津田大介氏、データセクション取締役会長兼CIOの橋大也氏が議論した。 長尾氏はまず、著作権法の改

    国会図書館、書籍をネット配信へ--利用料は1冊数百円程度に
    ahahasasa
    ahahasasa 2009/08/22
    あそこまで行くのはすごい労力なんだよ~
  • asahi.com(朝日新聞社):坂本龍一さんに聞く ネット時代の音楽表現とは - 音楽 - 映画・音楽・芸能

    龍一さんに聞く ネット時代の音楽表現とは2008年12月18日 印刷 ソーシャルブックマーク マンハッタンの自身のスタジオ=米・ニューヨーク インターネットの普及、とりわけ近年の動画サイト人気は「音楽表現のありよう」を大きく変えつつある。レコード会社に属さずに音楽活動をすることがさらに容易になり、テクノロジーの進化は新しいポピュラー音楽の形を生み出す可能性を秘める。一方でネットは「何のために表現するのか」という根源的な問題を職業音楽家に突きつけてもいる。ネット時代にどんな思いで創作しているのか。米ニューヨークで活動する作曲家の坂龍一らに聞いた。 ――ネットの普及で、音楽はどんな影響を受けたのでしょうか。 「レコードからCD、ネット配信へと媒体が進化し、複製と流通コストが下がったことで、1曲あたりの販売単価は下がった。簡単にコピーやダウンロードをできるようになり、違法な複製も日常化した

    ahahasasa
    ahahasasa 2008/12/20
    ネット時代の音楽表現とは
  • 「第5権力」としてのウェブ

    総務省の「デジタル・コンテンツの流通の促進等に関する検討委員会(デジコン委員会)」は9月26日、地上デジタル放送のB-CASを見直すことを決めた。6月にまとめられた第5次答申では「消費者や権利者の立場からB-CASについてさまざまな指摘が行なわれた」ことを理由に廃止の方向を打ち出している。放送局も反対していないので、B-CASの廃止が事実上決まった。 B-CASがなくなると、ダビング10の信号は受信機で無視できるようになるので、これをどうするかが焦点だ。デジコン委員会の村井純主査(慶應義塾大学教授)は「技術と契約」で対応する方針を示した。しかし、法律で強制しない限り、ダビング10に対応するかどうかは受信機メーカーの自由だ。国内メーカーが(放送局の圧力を恐れて)ダビング10を採用しても、海外メーカーが「ダビング10なし」を売り物にして乗り込んでくる。ダビング10も実質的に廃止(任意の規格)に

    「第5権力」としてのウェブ
  • 重大ニュース:フリーライセンスが法的に認められる:Lessig Blog (JP)

    法律ギーク以外には大したことに思えないかもしれない。だが、これは当に重要だ。 今日、連邦巡回控訴裁判所(米国の"IP"法廷)が、フリーな――判決文では「オープンソースの」――著作権ライセンスのひとつの有効性を認めたとお伝えできることをとても誇りに思う。判決はクリエイティブ・コモンズほかの取り組みに名指しで言及している (直接問題となったのはArtistic License)。これは大きな勝利であり、この判決を勝ちとるうえでスタンフォードCenter for Internet and Societyが重要な役割を果たしたことを当に嬉しく思う。CISの、なかでもChris RidderとAnthony Falzoneにおめでとうを言いたい。 法律用語を使わずにいえば、たとえばCCライセンスのように、著作権のある作品の利用のしかたについて、(契約ではなく) 条件を設けるフリーなライセンス群が

    重大ニュース:フリーライセンスが法的に認められる:Lessig Blog (JP)
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