産経新聞の記事で名誉を傷つけられたとして、民主党の辻元清美衆院議員が産経新聞社などに3300万円の損害賠償と謝罪広告の掲載を求めた訴訟の判決が22日、東京地裁であった。斎藤清文裁判長は名誉毀損を認定、80万円の支払いを命じた。 判決によると、産経新聞は平成23年3月16日付と21日付の朝刊で、辻元氏が阪神大震災の際に「被災地で反政府ビラをまいた」などと指摘する記事を掲載。斎藤裁判長は「ビラの記載内容は反政府活動を意味していない」などと判断した。 産経新聞社広報部の話「当社の主張が認められなかったことは遺憾です。判決内容を検討し、今後の対応を考えます」