永住者の生活保護についての訴訟の上告審での展開について、一部に不正確な理解が見られますので、まとめてみました。 まず、現在、日本政府は、外国人は生活保護法による保護の対象外だという見解をとっています。 現在生活保護を受給している外国人に対して行われているのは、「生活保護法による保護」ではなく、「生活保護法による保護に準じた権利性の無い一方的行政措置」だとされています。 そして、厚労省は「生活保護法による保護に準じた行政措置」の対象は、①「永住者」・「定住者」・「永住者の配偶者等」・「日本人の配偶者等」のいずれかの在留資格を有する者、②「特別永住者」、③入管法による難民認定を受けた者に限るべきとの見解を示しています(①~③に当てはまらない外国人で保護の対象とならないのか疑義のある事例は自治体から厚労省に個別に照会せよとしています)。 現在外国人に対して行われている「生活保護法による保護に準じ