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ブックマーク / maeda-akira.blogspot.ch (5)

  • 人種差別撤廃委員会・日本政府報告書審査(6)審査2日目・後半

    *下記は現場でのメモと記憶による報告であり、正確さの保証はありません。論文や報道などに引用することはできません。CERDの雰囲気をおおまかに伝えるものとしてご了解ください。残念ながら意味不明の所もあります。

  • 人種差別撤廃委員会・日本政府報告書審査(5)審査2日目・前半

    前日に引き続き、21日午前10時から、パレ・ウィルソン(国連人権高等弁務官事務所)大会議室において、人種差別撤廃条約ICERDに基づく人種差別撤廃員会CERDの日政府報告書審査が行われた。NGO席は、日関連NGO、記者など多数で満席。20日に各委員から多数の質問が出されたのを受けて、まず日政府からの回答である。 KONO大使――多くの委員から提起されたヘイト・スピーチだが、ICERD4条が禁止する行為には、様々な場面における様々な行為が含まれるので、すべてについて刑罰法規をもって規制することは、その規制の必要性、具体的内容、合理性が厳しく要求される表現の自由との関係、刑罰法規の明確性の原則など憲法と抵触するので4条(ab)の適用を留保した。現在の我が国の状況が、この留保を撤回し、表現の自由を委縮させる危険を冒してまでヘイト・スピーチ立法をする必要がある状況に至っているとは考えない。日

  • 人種差別撤廃委員会・日本政府報告書審査(4)審査1日目・後半

    バスケス員――ヘイト・スピーチについて、残念なビデオを見た(*NGOブリーフィングの際に上映した5分のビデオで、在特会によるヘイト・スピーチと暴力の様子をまとめたもののこと)。朝鮮人に対するヘイト・スピーチである。条約に基づいて懸念があり、安倍総理もヘイト・スピーチに適切に対処すると述べていると言う。CERDが2013年に採択した一般的勧告35「ヘイト・スピチと闘う」において、ヘイト・スピーチに対する対応を整理してある。一般的勧告26にも書かれている。日は憲法の枠内で条約を実施するとして、条約4条を留保していることは承知している。しかしなぜ留保が必要なのか、留保の性格、範囲も問題である。勧告を受けて見直したが、留保の決定は変えないというが、性格や内容をもっと明確にしてほしい。憲法の範囲内で条約を実施するというが、憲法がなぜそこまで制約になるのか。懸念しているのは、どういう限界が必要なのか

  • 人種差別撤廃委員会・日本政府報告書審査(3)審査1日目・前半

    *下記は現場でのメモと記憶による報告であり、正確さの保証はありません。論文や報道などに引用することはできません。CERDの雰囲気をごくごくおおまかに伝えるものとしてご了解ください。残念ながら意味不明の部分もあります。

  • 人権理事会で朝鮮学校差別問題を発言

    グランサコネ通信2013-15 * 12日の人権理事会が最後に議題5(マイノリティ)に入って、マイノリティ・フォーラムの報告書のプレゼンテーションの後に、一般討論に入ったが、すぐに午後6時になり、続きは13日に持ち越し。 マイノリティ特別報告者リタ・イザクの報告書は2つ。1つは議題3でマイノリティ問題独立専門家の報告書(A/HRC/22/49)。今回のテーマは言語的マイノリティの権利である。言語的マイノリティの権利を国際人権法における諸規定で確認し、各論ではさまざまな局面での権利に言及している。マイノリティ言語の存続に対する脅威、マイノリティ言語を承認すること(たとえば南アフリカ憲法は、セペディ、セソト、セツワナ、スワティ、チヴェンダ、シツォンガ、アフリカーンス、ンデベレ、ホサ、ズールー、英語を公用語としている)、公的生活におけるマイノリティ言語の使用、教育におけるマイノリティ言語、メディ

    arama000
    arama000 2013/03/14
    国連人権委員会。
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