函館市が国と電源開発(東京)を相手取り、大間原発(青森県大間町)の建設差し止めなどを求めた訴訟の第32回口頭弁論が2日、東京地裁(篠田賢治裁判長)であった。市側は改めて原子力規制委員会の「火山影響評価ガイド」(火山ガイド)の不合理性を訴えた。...
函館市の市民団体、大間原発訴訟の会(竹田とし子代表)が、電源開発(東京)が建設中の大間原発の建設・運転差し止めを求める訴訟の控訴審は11日、札幌高裁で初回の口頭弁論を迎える。法廷で意見陳述する予定の竹田代表に控訴審へ臨む心境を聞いた。 ――函館地裁での訴訟と3月に請求棄却の判決を聞いた時の心境を。 函館地裁に提訴したのが2010年。裁判長が3人変わり、政権交代もあった中で裁判所の対応も変化していった。こうした訴訟は長い時間がかかると思いながら、一生懸命にやってきたが、判決を聞いた途端、一気に悲しくなった。 ――判決では「裁判所が原子力規制委員会の審査に先立ち、具体的な審査基準に適合するか否か判断すべきでない」とされた。 付近の活断層の存在を指摘したほか、裁判長に規制委の新規制基準と国際基準との比較を問われ、「不十分だ」という意見書も出せた。しかし、顧みられずに「現時点では(規制委の)審査が
反原発などを掲げる市民団体「ピースサイクル道南ネット」(布施義雄代表)は24日、青森県大間町役場と同町の電源開発大間現地本部、むつ市役所、同市のリサイクル燃料貯蔵を訪ね、大間原発建設断念や使用済み核燃料中間貯蔵施設の廃止などをそれぞれ要請した。
建設中の大間原発(手前)=青森県大間町で2018年3月17日午後1時15分、本社機「希望」から小出洋平撮影 電源開発(Jパワー)が青森県大間町に建設中の大間原発をめぐり、北海道函館市の市民団体らが国とJパワーを相手取り、建設の差し止めなどを求めた訴訟の判決が19日、函館地裁であった。浅岡千香子裁判長は「建設の見通しが立たない中で、現時点で重大事故の危険性を認めることは困難」などとして、原告の請求を棄却した。 訴訟は津軽海峡を挟んで最短18キロにある函館市の市民団体「大間原発訴訟の会」(竹田とし子代表)を中心に2010年7月に提訴。商業炉としては世界で初めてプルトニウムとウランの混合酸化物(MOX)燃料を全炉心で使う「フルMOX」の安全性や原発周辺の活断層の有無などが争点になった。
Jパワー(電源開発)が青森県大間町に建設中の大間原子力発電所を巡り、北海道函館市の住民らが同社と国に建設差し止めや損害賠償を求めた訴訟の判決が19日、函館地裁であり、浅岡千香子裁判長は住民側の請求を棄却した。住民側は控訴する方針。 同原発は、使用済み核燃料から抽出したプルトニウムとウランの混合酸化物(MOX)燃料を全炉心で使う「フルMOX」を計画。現在、原子力規制委員会による新規制基準への適合性審査を受けている途中だ。 判決では「運転開始のめどが立っておらず、重大事故が発生する具体的な危険性を直ちに認めることは困難だ」と指摘。「裁判所が規制委による審査や処分を待たずに安全性について判断することは相当ではない」とも述べた。 さらに、裁判所の判断は規制委の審査基準などに不合理な点がないかという観点でなされるべきだとしたうえで、合理性が裁判の争点の一つだった新規制基準について「不合理な点があると
函館の市民団体「大間原発訴訟の会」(竹田とし子代表)が、国と電源開発(東京)を相手取り、青森県大間町に建設中の大間原発の建設・差し止めを求めた訴訟の判決が19日午後3時、函館地裁で言い渡され、浅岡千香子裁判長は原告の訴えを棄却した。浅岡裁判長は「原子力規制委員会が設置変更許可申請を現在審査中で、これまでの審査における検討がごく一部にとどまり、許可がなされる具体的な見通しが全く立っていない状況と言えるから、現時点で本件原発につき重大な事故発生の具体的危険性を直ちに認めることは困難」などとした。 裁判は2010年7月28日、原告168人で提訴され、第9次提訴までで原告の総数は1168人に上った。 原告団は、世界的に長期の稼働によるデータの蓄積がないフルMOX燃料の安全性への疑問や、使用済みMOX燃料処理の問題、大間原発の敷地や周辺の活断層の有無、海底火山・銭亀火山の活動の可能性、原子力規制委員
青森県大間町に建設中の大間原子力発電所について、函館市の住民などおよそ1100人が重大な事故の危険があるとして建設の中止などを求めた裁判の判決が19日函館地方裁判所で言い渡されます。 東京電力福島第一原発の事故のあと、建設中の原発に対して裁判所の判断が示されるのは初めてです。 青森県大間町に建設中の大間原発について、原発に反対する函館市の住民など1166人は、運転が開始されると重大な事故が起きる危険があるとして、事業者の電源開発と国に、建設の中止や精神的苦痛に対する賠償を求める訴えを起こしました。これまでの審理で、大間原発の敷地内や周辺の海底に活断層があるかどうかや、周辺の火山が噴火した場合に原発に影響があるかどうかが主な争点になりました。住民側は、「敷地内や周辺の海底には、活断層が存在するのに、こうした断層の揺れが考慮されていない」と主張したのに対し、電源開発は「敷地内などに活断層は存在
東日本大震災から7年。津波や東京電力福島第1原発事故によって、福島県では約5万人が県内外で不自由な避難生活を余儀なくされている。この間、原発を取り巻く情勢は一変、原子力規制委員会による新規制基準に合格した原発だけが再稼働を認められている。震災前54基あった原発のうち、再稼働は6基。原発立地自治体からは地域経済への影響を危惧する声が高まる。 青森県東通村の東北電力東通原発も安全審査の終了が見通せず、財政面での恩恵がかすむ状況に越善靖夫村長は「原発事故から7年経っても再稼働の見通しが立たない。村の存亡に関わる事態」と話す。この言葉には、国策に協力してきた村のプライドと現状に対する苦悩、不信感が交錯している。大間原発(大間町)をめぐっても、北海道函館市の住民らが建設差し止めを求めた訴訟の判決が19日に函館地裁で言い渡される。 一瞬ですべてを激変させ、住民の平穏な日常生活を奪ってしまった一方で、地
函館の市民団体「大間原発訴訟の会」(竹田とし子代表)が、国と電源開発(本社東京)を相手取り、青森県大間町に建設中の大間原発の建設・差し止めを求めた訴訟の判決が19日午後3時から、函館地裁で言い渡される。2011年3月の東日本大震災、東京電力福島第1原発事故の発生後、建設中の原発に対する差し止めの全国初の司法判断となり、ウラン・プルトニウム混合酸化物燃料を全炉心で使う「フルMOX」の安全性や、活断層の有無などが争点となっている。 大間原発は使用済み核燃料から取り出したMOX燃料を使用する世界初の商業用原子炉。2008年に着工し、2024年度の運転開始を目指すが、現在は東日本大震災による工事の中断、原子力規制委員会による新規性基準による適合性審査により、本格工事に着手していない。 2010年7月28日に原告168人で提訴され、第9次提訴まで原告総数は1168人に上った。現在の原告は函館市を中心
【大間】青森県大間町で16日、電源開発(東京)が建設を進める大間原発への反対集会が、原発に隣接する民有地で行われた。国と電源開発を相手取り、建設・運転差し止めを求める訴訟を函館地裁に起こしている函館の市民団体「大間原発訴訟の会」の竹田とし子代表は、参加者250人(主催者発表)を前に、判決の内容によっては高裁への控訴も視野に入れる考えを示した。 大間原発反対現地集会実行委の主催。2008年から毎年開き、今年で10回目を迎えた。実行委事務局長の中道雅史さんは「10年目を迎えたが、この間に大間原発の建設を中止できなかったことは残念。中止や差し止めの判決には地域住民の運動の裏付けが必要なので、一層広がりを持ったつながりで裁判を支えていこう」と述べた。 道南からは、大間原発訴訟の会などから約30人が現地入りし、提訴から7年を経て今年6月に結審したことを説明。判決日時は未定だが、竹田代表は「大間の地を
函館の市民団体「大間原発訴訟の会」(竹田とし子代表)が国や電源開発を相手取り、大間原発(青森県大間町)の建設・運転の差し止めを求めている裁判は6月30日、函館地裁で結審し、浅岡千香子裁判長は判決日時を後日指定するとした。原告団によると、来年3月までに判決が言い渡される見通し。 原告は、同原発の特徴である世界初の商業用フルMOX燃料の危険性に触れ「国際基準からも欧米では絶対に許可を得られない」と強調。福島第一原発事故の原因が解明されていない中での国の規制基準では安全性が確保されないことや、敷地や周辺での活断層の存在を否定できないとした。 意見陳述で竹田代表は、豊かな海などを守ろうと反原発を貫いた故熊谷あさ子さんの遺志に触れ「のちの世代に負の遺産を残せない。未来につながる判決を」とした。 被告の国は「原告が要求する『深刻な災害が万一にも起こらないと言える程度の極めて高度な安全性』は、結局のとこ
青森県大間町で建設が進められている大間原子力発電所について、函館市などに住む市民のグループが国や事業者に建設の差し止めを求めている裁判は、函館地方裁判所で審理が終わりました。判決の日時は、後日、指定されることになりました。 建設中の大間原発は、使用済み核燃料から取り出したプルトニウムをウランと混ぜて造る燃料を専用に使う世界で初めての商業用原発です。 津軽海峡を挟んで最短20キロあまりの距離にある函館市などに住む1100人を超える市民のグループが原告となり、「世界に例のない原発で、事故が起きれば道南地域への被害も計り知れない」などとして、国と事業者の電源開発に建設の差し止めを求めています。 30日は函館地方裁判所で29回目の審理が行われ、原告は、「東京電力福島第一原発の事故の原因が明らかでない中での国の規制基準では、安全性が確保されない。 大間原発の敷地や周辺で活動する断層の存在も否定できな
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