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犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律 - Wikipedia
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犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律 - Wikipedia
犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(はんざいひがいしゃとうきゅうふき... 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(はんざいひがいしゃとうきゅうふきんのしきゅうとうによるはんざいひがいしゃとうのしえんにかんするほうりつ)は、犯罪被害者給付金に関する措置を定めた日本の法律である。平成20年改正以降は「犯罪被害者支援法」と略す。1980年5月1日に公布された。 制定当時の題名は「犯罪被害者等給付金支給法」であり、平成13年(2001年)7月1日の改正[1]で題名が「犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律」に改題され、更に平成20年(2008年)7月1日の改正[2]で現行の題名に改題された。 昭和42年(1967年)、横浜市を中心に結成されていた「殺人犯罪の撲滅を推進する会」(代表:市瀬朝一)と京都市を中心に結成されていた「被害者補償制度を促進する会」(代表:大谷実)が合流。全国組織「被害者補償制度を促進する会」として[3]、国に被害者補償に関す