復興予算の膨張に歯止めがかからない。政府は二○一一年度からの「五年間で十九兆円」との大枠を示したが、一三年度予算の概算要求を含めると、三年間で二十二兆円に達する見込みだ。しかも、概算要求には不適切使用と指摘される予算が多く含まれる。国民に臨時増税を課しておきながら、復興を名目に予算獲得に走る霞が関の実態が浮かび上がる。(石川智規、清水俊介) 一一年夏に政府が決定した復興基本方針では「五年で少なくとも十九兆円」が被災地の復旧・復興に必要な予算と見積もられた。その財源を捻出するため、政府は所得税や住民税などを臨時増税し、十兆五千億円をまかなうことにした。 だが、政府が示した予算の大枠は一一年度からの三年間だけで天井を突破する見通し。一一年度と一二年度の復興予算は計約十八兆円。一三年度は四兆円超の概算要求が各府省庁から出されている。 一方、衆院決算行政監視委員会で野党理事が関係省庁から聞き取り調
大気汚染では霧の存在とは関係なく、高濃度の大気汚染の場合に使われている。ばい煙と霧による場合はロンドン型スモッグ、光化学オキシダントによる場合はロスアンゼルス型スモッグと呼ばれる。
東京大気汚染訴訟についてちょっと心にひっかかることがあるので簡単に書いておきたい。まず、東京大気汚染訴訟についてだが、二日付け読売新聞”東京大気汚染訴訟 原告、和解受諾を回答”(参照)を借りる。 自動車の排ガスで健康被害を受けたとして、東京都内のぜんそく患者らが国や都、自動車メーカーなどに損害賠償を求めた東京大気汚染訴訟の控訴審で、原告側は2日午前、東京高裁の和解案を受け入れるとの書面を同高裁に提出した。メーカー7社も同日午後、受諾を高裁に伝え、共同見解を発表する。これにより、訴訟の全当事者が和解に合意。訴訟は提訴から11年を経て、全面決着する。 つまり、都、国、首都高速道路会社は既に和解案を受諾しているが、これに今回メーカー七社も加わった。 また、和解案と国については。 同高裁が提示した和解案は、〈1〉ぜんそく患者のための医療費助成制度の創設〈2〉公害対策の実施〈3〉メーカー7社による計
エーロゾルについて エーロゾルは大気中に浮遊する、半径0.001マイクロメートル程度から10マイクロメートル程度の大きさの微粒子のことで、人為起源あるいは自然起源のガスから粒子変換で生成される硫酸(塩)、風による巻き上げで発生する海塩、ダスト(黄砂)、化石燃料やバイオマスの燃焼によるすす(黒色炭素及び有機炭素)などがあります。エーロゾルは日射を散乱したり吸収したり、また雲粒の核となって雲の性質や状態を変えたりします。これらの働きを通して気候へ影響を与えると考えられてます。 (1マイクロメートルは1ミリメートルの千分の1の長さ) エーロゾルの観測 気象庁で行っているエーロゾルの観測について紹介しています。 大気・海洋環境観測報告 気象庁で行っているエーロゾルの観測結果について掲載しています。 黄砂について 黄砂現象とは、東アジアの砂漠域(ゴビ砂漠、タクラマカン砂漠など)や黄土地帯から強風によ
大気汚染防止法(たいきおせんぼうしほう、昭和43年6月10日法律第97号)は、大気汚染の防止に関する法律である。 目的[編集] 「工場及び事業場における事業活動並びに建築物の解体等に伴うばい煙、揮発性有機化合物及び粉じんの排出等を規制し、有害大気汚染物質対策の実施を推進し、並びに自動車排出ガスに係る許容限度を定めること等により、大気の汚染に関し、国民の健康を保護するとともに生活環境を保全し、並びに大気の汚染に関して人の健康に係る被害が生じた場合における事業者の損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保護を図ることを目的とする。」(第1条) 制定の背景[編集] 1962年(昭和37年)に制定の「ばい煙の排出の規制等に関する法律(ばい煙規制法)」が、日本で最初の大気汚染防止に関する法律である。ばい煙規制法は、石炭の燃焼による煤塵(ばいじん)の規制には、効果を発揮した。しかし、規制によっ
ガスの知恵袋 2012年08月05日 大気汚染防止法で従来から規制されている物質は・・・ ・硫黄酸化物 ・カドミウム及びその化合物 ・塩素 ・塩化水素 ・フッ素 ・フッ化水素及びフッ化硅素 ・鉛及びその化合物 ・窒素酸化物 ・特定粉塵 等になっています。 更に近年、「有害大気汚染物質」という「人の健康を損なうおそれがある物質」 が大気汚染防止法第2条第13項に定められております。 定義としては・・・ ・発がん性に関して一定の分類が行われている物質 ・外国、国際機関が健康影響未然防止施策の対象としている物質 ・関係法律によって規制されている物質 ・その他の科学的知見などにより、大気暴露影響の可能性のある物質 のいずれかの要件に該当する248物質です。 有害大気汚染物質は・・・ ・ジクロロメタン ・ベンゼン ・トリクロロエチレン ・テトラクロロエチレン ・アクリロニトリル ・塩化ビニルモノマ
12日のブログ、「立川市の迷走」に問い合わせがあった。神奈川県二宮町の桜美園焼却炉についてもっと知りたいという。 現地へは4年ほど前に訪問したことがある。おそらく史上空前といってもいい劣悪な施設で、住宅地が典型的な盆地、施設は小高い斜面の上にあり、住人の幾人かはますます悪化する気管支疾患で引っ越しを余儀なくされた。 とりあえず桜美園問題について紹介しておく。まず当時(2006年)、ある町会議員が書いた個人ブログである。 ◆年の初めは雪・じゃなくて桜美園の灰だった 皆様にとって本年が充実した年となりますように。さて、大晦日から正月3が日、お休みしていた桜美園焼却炉も4日から再開。とたんに住宅地には臭いが漂い、灰も降って参りました。 今日の灰は「まるで雪が積もったのかと思った」というぐらい、目に見えるものでした。 住民の方の緊急コールにより県の職員も平塚から駆けつけて町職員に現場聴取。私も住民
2月26日(土)に「検証!焼却大国日本の水銀汚染」というシンポジウムが開催される。場所は豊島区勤労福祉会館・大会議室、時間は午後1時15分から同4時30分で、主催は水銀汚染検証市民委員会である。 パネラーは貴田晶子(国立環境研究所)、池田こみち(環境総合研究所副所長)の両氏および小生の3人。主催者側が小生に送ってきたタイトルは「東京23区4清掃工場の水銀事故と背景」となっている。以下、当日の発言要旨。 1 2010年6月11日に起きたこと (1)足立清掃工場(350t×2)2号炉で11日午後3時30分、水銀濃度の異常上昇が起きた。数値は東京都清掃局時代に決めた自己 規制値(0.05mg/Nm3)の30倍と現場の労働者は証言している。 (2)水銀濃度計(以下水銀計=設定レンジ1.0mg/Nm3)が振り切れ、故障という形で数値がゼロになった。以後計測不能となり、いまもって正確な投入量は不明であ
80歳近い女性がいきなり僕に噛みついてきた。 「ペラペラ、ペラペラ、あんた行政の悪口ばっかり言ってるじゃない。それじゃ行政が気の毒よ。行政だって一生懸命やってるんだから。だったらあんたは(ごみを減らすために)どんな工夫をしているのよ」。 先月、よんどころない事情で立川へ行った。「焼却炉や溶融炉の全国実態を学習会で話してほしい」という注文なのでパワーポイントを再編集し、1時間ばかりのレクチュアを終えた。 工場と名のつく施設の中で最も危険が多いといわれるごみ焼却工場。その実態は重金属類、ダイオキシンなど有害物質を生み出す化学反応炉であること、内部で起きている事故・トラブル、嵩む一方の維持管理コストの全国状況、このところ急増した談合をめぐる自治体の動きなど、かなりハードでリアルなスライドだった。これなら聴衆受けは間違いないと不遜にも自負していたら、たいへんな誤算だった。 実は立川清掃工場周辺に住
4.日本におけるごみ研究の先駆け(明治から戦前にかけて) 伝染病対策や産業革命後の都市ごみ対策として19世紀後半、イギリスで開発された都市ごみ焼却炉は、わが国にとっても救世主となりました。明治30(1897)年、イギリスに遅れること23年、敦賀にわが国初の都市ごみ焼却炉が建設されました。 前回お話ししましたように、汚物掃除法で都市ごみの焼却が義務づけられましたが、当時の都市ごみ焼却炉は煤煙や悪臭を撒き散らし、周辺地域に多大な被害をもたらす公害施設でした。しかし、何人かの技術者が都市ごみに挑戦しました。第3回はそんな研究者の挑戦の物語です。 ●わが国独自の焼却炉の開発 ごみは簡単に燃やせるものと思われるかもしれませんが、ものが燃え続けるには800kcal/kg以上の熱量が必要です。わが国の都市ごみは、欧米の都市ごみと異なり水分をたっぷり含んだ厄介者で、戦前の都市ごみ(熱量600kcal/kg
厚生労働省よ!どこまで卑劣なんだ! 3月9日、原爆症認定訴訟の判決が大阪地裁で言い渡されました。 集団訴訟の終結後、全国で最初の判決でした。 原告の2人は何れも、審査方針で積極認定される対象者であり、積極認定の対象疾病とされる心筋梗塞を申請疾病とする原告でした。 判決は、一定の放射線量を浴びなければ発症しないとするしきい値論を明確に否定して、内部被曝、低線量被曝による健康被害の可能性を認めて原告らの心筋梗塞の放射線起因性を認めました。集団訴訟の到達点を踏まえた素晴らしい判決であり、国は控訴すらできず3月23日確定しました。 ところが、国は判決確定により原告らの原爆症認定をする義務を負っているにもかかわらず、確定後、3ヶ月以上経過した現在に至っても、認定をしていません! 従前の例でも数週間、長くても2ヶ月もあれば認定されるはずです。認定数が増えた直近の例でも2ヶ月以内に認定されています。 と
3月9日、大阪地方裁判所第2民事部(山田明裁判長)は、2名の原告について、原爆症認定申請却下処分を取り消し、うち1名については、全国で初めて、国に対して、原爆症認定の義務付けを命じました。 原告らの申請疾病は、いずれも国の「新しい審査の方針」において積極認定の対象疾病とされている心筋梗塞であり、かつ、それぞれ積極認定の範囲とされる「被爆地点が爆心地より約3.5キロメートル以内である者」、「原爆投下より約100時間以内に爆心地から約2km以内に入市した者」でした。 しかし国が、上記基準にもかかわらず、実際の認定審査において、心筋梗塞につきごく限られた近距離被曝者を除きすべて却下するとの運用を行ってきた結果、原告らも積極認定の対象でありながら却下されたのです。 これに対し、今回の判決は、各種知見を総合すれば心筋梗塞と放射線被爆との間には有意な関連を認めることができ、そこに一定のしきい値は存在し
原爆症認定促進訴訟の裁判傍聴日誌K 東日本大震災、福島第1原発を直撃「安全神話」崩壊 集団訴訟から学んだ「内部被曝」理解の国民的共有を PDFファイルはここをクリック 2011年3月24日(木) 長谷川千秋(非核の会・京都 常任世話人、元朝日新聞大阪本社編集局長) 前回の裁判傍聴から1カ月が経過した。この間に、三陸沖を震源とするマグニチュード9、国内観測史上最大の巨大地震が日本列島を襲った。3月11日午後2時46分に発生した「東日本大震災」。地震に加えて大津波が押し寄せ、宮城、岩手、福島を中心に東北・関東地方に甚大な被害をもたらした。3月24日午前現在、死者9523人、行方不明16067人(警察庁調べ、NHK放映)。避難者は約26万人に上っているとみられる。死者数はすでに阪神大震災(6434人)を大きく超え、いまなお安否不明者が死者数を上回る戦後最悪の規模となった。被災された皆様
広島・長崎に原爆が投下されて60年+α。今、被爆者に癌などさまざまな病気が発症しています。被爆者が「原爆症認定」を求めておこした原爆症認定集団訴訟について、弁護団から最新情報を提供します。 本日、大阪高等裁判所第7民事部(永井ユタカ裁判長)は,昨年4月、新しい認定基準が実施された後も認定されていなかった原告4名の却下処分を取り消すという地裁判決を維持し,国及び厚生労働大臣の控訴を棄却する判決を言い渡しました。 この判決は、 ●「新しい審査の方針」の施行後も国が放射線起因性を認めないC型肝硬変について放射線起因性を認めたこと、 ●積極認定の対象疾病でありながら認定範囲が厳しく制限されている心筋梗塞について入市被爆者の場合にも放射線起因性を認めたこと、 ●従前は認定対象とされながら近時は認定が制限されている体内異物についても放射線起因性を認めたことなどの点において、 「新しい審査の方針」の問題
原爆症訴訟、大阪高裁も被爆者勝訴 「新基準」超え認定(朝日新聞2008年5月30日夕刊) 原爆症の認定申請を却下された近畿地方に住む被爆者9人が、不認定処分の取り消しと1人300万円の国家賠償を求めた集団訴訟の控訴審で、大阪高裁(井垣敏生裁判長)は30日、全員の不認定処分を取り消した一審・大阪地裁判決を支持し、国側の控訴を棄却する判決を言い渡した。4月から改められた新基準で積極認定するとされた、がんなど特定の「5疾病」ではない病気について、不認定を不当とした司法判断は初めて。国の認定行政はさらに見直しを迫られることになりそうだ。 一連の集団訴訟では06年5月の大阪地裁判決以降、被爆者側勝訴の判決が6地裁で相次ぎ、高裁レベルで初の判決だった28日の仙台高裁判決でも被爆者側が勝訴した。大阪高裁判決で国は8連敗。一方、国家賠償の請求は今回も退けられた。 06年10月に始まった大阪訴訟の控訴審では
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く