目の前に置かれた現金約10万円から、社長が約4万円を住居費などの名目でとっていった。日本での就職を仲介してくれたバングラデシュ人が、後日5万円を抜くと、手元に残るのは月1万円だけだった。 「月16万円ほどは稼げる」と聞き、バングラデシュ人の元外国人技能実習生のベガム・ラベアさん(26)が来日したのは2011年秋。長崎県内の縫製工場で、中国人の実習生ら20人ほどと一緒に働いた。 ラベアさんによると、彼女たちは、時には未明までミシンがけなどに追われた。休みは月2~3日。月400時間以上働き、残業は月200時間を超えた。1万円の手取りを時給に換算すると「25円」以下だった。工場と同じ敷地内の寮の1部屋に実習生10人と寝泊まりし、外出にも許可が必要だった。近所の農家にもらった野菜を食べた。 12年8月、職場への不満を訴えると、帰国させられそうになった。ラベアさんは福岡空港の搭乗口で泣きじゃくり、飛
難民保護に新基準=人道観点で在留許可−法相懇提言 法相の私的機関「出入国管理政策懇談会」は26日、難民認定に関し新たな制度を設けるよう求める報告書を提出した。難民条約上の難民と認定されなくても、一定の基準を満たせば人道上の観点から、外国人の日本在留を許可することが柱。同省は来年春ごろをめどに、報告書の内容を反映した今後5年間の出入国管理政策の基本計画を策定する。 難民条約では、難民の定義を「人種、宗教、国籍や政治的意見を理由に迫害を受ける恐れがある人」と定めている。日本への難民申請は2013年に3260人だったが、認定されたのはわずか6人。一方、条約上の難民には該当しないものの、人道的配慮から在留を許可した人は151人に上った。 ただ、現行制度では、人道的な在留許可に関する明確な基準はなく、判断は法相の裁量に委ねられている。このため、報告書は、条約上の難民と認定されなくても、武力紛争
増え続ける児童虐待の防止策を検討してきた関係省庁の副大臣らの会議が26日、対策をとりまとめた。児童相談所(児相)などが虐待の有無や緊急度を判断する評価基準の作成や、児相へ相談・通報しやすくするための共通ダイヤルの3桁化などを盛り込んだ。今年度補正予算や来年度予算を使って実施していくという。 会議は、虐待死事件で行政が居住実態をつかめない18歳未満の「所在不明の子」の問題が表面化したことなどから、8月に議論を始めた。厚生労働省の調査では、所在不明の子は10月時点でまだ141人いる。 対策では、虐待の緊急度を判断できるランク表や安全確保などの要点を示したマニュアルを国がつくり、自治体が使えるようにするとした。虐待死事件などで、児相や自治体が事前に相談を受けていても調査や対応が不十分な例があったからだ。 子育てに悩んだり、虐待を受けたと思われる子を見つけたりした時に相談できる全国共通の番号がある
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