旧優生保護法下で障害などを理由に不妊手術を強制されたのは憲法違反だとして、各地の被害者らが国に損害賠償を求めた5件の訴訟の上告審判決で、最高裁大法廷(裁判長・戸倉三郎長官)は3日、旧法は違憲とし、国の上告を棄却した。国の賠償責任を認める判断が確定した。 原告はいずれも手術から20年以上が経過しているが、不法行為から20年で損害賠償請求権が消滅すると定める民法(当時)の「除斥期間」を適用しない判断を示した。 旧法での強制不妊手術を巡っては平成30年以降、39人が全国12地裁・支部で訴訟を起こした。 大法廷が審理したのは先行の5訴訟。いずれも高裁段階で旧法を「違憲」と判断し、4件が国に賠償を命じた。この中でも、除斥期間の適用を制限する範囲については判断が分かれていた。 被告の国側は、除斥期間の例外を広く認めれば「法秩序を著しく不安定にする」と指摘。原告らには例外を認める「特段の事情」はなく、賠