電子帳簿保存法(電帳法)は、1998年7月に制定された法律で、国税関係帳簿書類の全部または一部について電子データによる保存を認めています。 その後、2005年3月に一部が改正され、紙媒体の書類をスキャンして電子保存したものも認められることになりました。2016年にはスマートフォンやデジカメで撮影し、データ保存が可能となり、さらに2022年(令和4年)1月1日から施行の改正内容によって、電子化の要件が緩和されることや電子取引データについては電子保存義務化(2022年1月1日以降)などがはじまります。特に電子保存義務化は全ての企業が対象となりますので内容を押さえておきましょう。 今回は電子帳簿保存法に関して、次の3点についてお話ししますので、ぜひ参考にしてみてください。 この法律は何を定めているのか? どういった書類が電子保存できるのか? 電子保存するためにはどんな手続を踏む必要があるか? 2