これに対し、熊本県から「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)」に基づく医療機器修理業に関する業務改善命令を受けた。業務改善命令の内容は、以下の3点となる。 違反事項の原因究明および改善を含め、関連法令を順守するよう対応すること 再び法令違反を起こすことのないよう、薬事に関する業務に責任を有する役員(責任役員)は、果たすべき責任について十分自覚し、次の事項を含め、法令順守体制の抜本的な改革について早急に方策を示し、それを実現するための組織体制を構築すること 医療機器修理業責任技術者の業務および義務を確実に遂行、履行できる体制を整備すること 責任役員を含めた関連業務を担う全ての役職員に対し、継続的に必要な教育訓練を行い、関連法令を順守する意識を浸透させ、関連法令を順守させること 法令順守を優先する企業風土を醸成するための方策、実効性のある内
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