はじめに 化学物質を使うということは、いずれも何らかの危険や有害性があります。化学物質そのものの危険性や有害性の高さだけでなく、化学物質に触れる量や期間とともにリスクを評価しなければ、別のリスクを招く恐れがあります。 赤リン自体は、消防法上危険物第二類として扱う必要がありますが、マスターバッチ化により非危険物とすることが可能です。また、毒性は低く、これによる健康リスクは無視できます。 国内外において、赤リン系難燃剤の使用を禁止あるいは制限する規制はありません。 赤リンは環境的にやさしい難燃剤であり、赤リンから発生する分解生成物の量も極微量で、 通常の使用環境では環境負荷を与えません。