【小松隆次郎】夫婦別姓を認めない民法の規定が憲法違反かどうかが問われた訴訟の判決で、東京地裁(石栗正子裁判長)は29日、「規定は合憲」と判断した。事実婚の夫婦ら5人が「国が夫婦別姓の法改正を怠り、精神的苦痛を受けた」として国に総額600万円の賠償を求めていたが、棄却した。 民法750条は、結婚の際、夫か妻のどちらかの姓を名乗ると定める。これによって、正式に結婚した夫婦の別姓は法的に認められない形となっている。希望すれば夫婦別姓を選択できる「選択的夫婦別姓制度」の導入を求める声はあるものの、根強い反対論との間で調整がつかず、法改正にはいたっていない。 訴えていたのは事実婚夫婦の加山恵美さん(41)と渡辺二夫さん(45)=ともに東京都荒川区=のほか、結婚して法律上は姓が変わっているが、旧姓を通称名として使っている塚本協子さん(77)=富山市=ら女性3人。 続きを読むこの記事の続きをお読みい