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ブックマーク / yoshihiro.cocolog-nifty.com (1)

  • 砂糖の甘い付箋

    これまで、米国の連邦プライバシー法については、2つの案を見てきました。 1.「我輩は連邦プライバシー法である。まだ名は無い・・・」 2.「米国連邦プライバシー法-第2案」 それから随分時間がかかりましたが、先週いよいよホワイトハウスから公式な素案が示されました。 ・ADMINISTRATION DISCUSSION DRAFT: CONSUMER PRIVACY BILL OF RIGHTS ACT パーソナルデータの定義について興味深い点があるので、関連箇所の和訳とともに見ていきます。 まずは、条文の和訳はこちら: ・ADMINISTRATION DISCUSSION DRAFT: CONSUMER PRIVACY BILL OF RIGHTS ACT(一部邦訳 Ver0.1) 翻訳については、まずは定義を見ていきたかったので、or/andの接続詞の関係についてを、日語の又は/若しくは

    砂糖の甘い付箋
    oritako
    oritako 2015/03/05
    佐藤さんのブログ。条文の訳もあり。パーソナルデータは「特定の個人に連結された若しくは連結可能であるデータ又はある個人の端末に連結されたデータ」と読めるようだ
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