盗撮などの被害者が抱える不安に対応する新たな制度が、20日から始まります。盗撮や児童ポルノの画像データなどを、事件化されるかどうかにかかわらず、検察が行政処分として消去できるようになりました。 法務省によりますと、これまでは捜査で押収された盗撮や児童ポルノの画像データを記録した媒体は、所有者が有罪にならないかぎり没収できず、事件化されなかった場合は、捜査機関が所有者に任意のデータ消去を求めていました。 しかし、所有者が消去に応じず違法性のある画像データがそのまま返還されるケースもあり、被害者などから拡散や2次被害を懸念する声があがっていました。 20日に始まった新たな制度は去年成立した盗撮を取り締まる法律に基づくもので、盗撮や児童ポルノ、リベンジポルノにあたる違法性のあるデータなどを押収した際には、事件化されていなくても検察官が行政処分として消去したり廃棄したりできるようになります。 また