三重県鈴鹿市で暮らすペルー人の6人家族に対し、名古屋入国管理局が3人の在留特別許可しか出さず、残り3人を強制退去処分としたことをめぐる訴訟で、名古屋地裁の増田稔裁判長は9日、「許否は家族を一体のものとして判断するのが相当だ」として、残り3人に対する退去処分を取り消す判決を言い渡した。 訴えていたのは、一家のうち、退去処分を受けた40代の両親と、日本で生まれた長女(10)の3人。 原告代理人によると、両親は1994年に偽名を使って他人の旅券で日本に入った。約2年後に未成年だった長男から三男までの3人も入国。長女は日本で生まれた。一家は98年以降、本名で在留期間更新の申請などをしたが認められず、名古屋入管は昨年、両親と長女をペルーへの強制退去処分とした。息子3人には、日本で長期間、義務教育を受けていることなどを考慮して在留特別許可を与えた。 判決は、長女がペルーで生活したことがなく、普段