「告訴能力」という知的障害者の人権にかかわる問題が争点となった強制わいせつ事件の控訴審判決が21日、福岡高裁宮崎支部であった。榎本巧裁判長は、知的障害者の女性の告訴能力を認めなかった一審判決を破棄し、宮崎地裁に審理を差し戻した。 知的障害者が被害者の事件では、告訴能力や証言の信用性をめぐり、被害を受けたとする側に厳しい司法判断が言い渡される場合が多い。しかし、今回の高裁判決は「告訴能力があるとした専門家の意見を尊重するべきだ」として、女性の告訴能力を認めた。 起訴状などによると、元タクシー運転手の男(61)は宮崎県内で昨年2月11日、わいせつ行為をするために女性を乗用車で連れ去り、その車中で女性の下半身を触るなどしたとされる。強制わいせつ罪などは親告罪のため、女性が強制わいせつとわいせつ目的誘拐の疑いで男を告訴していた。 検察側は、知的障害者の告訴能力が問われた裁判の判例を参考に、女