古代ギリシャの建築様式などで横浜市民に親しまれている市の文化施設「大倉山記念館」(同市港北区)の二つの指定管理者が争った民事訴訟の判決が、このほど横浜地裁(三代川俊一郎裁判長)で言い渡された。指定管理者同士が訴訟となるのは異例。判決も、被告の背任行為を認めた上で、指定管理者業務の在り方などに言及する異例のものとなった。指定管理者制度に詳しい識者は「民事訴訟で争われたことで(結果的に)制度のさまざまな機能不全が露呈した形だ」と指摘している。 訴えは、同記念館の指定管理者の特定非営利活動法人(NPO法人)「大倉山水曜コンサート」(横浜市、岡幹絵理事長)が、同じく指定管理者で代表団体のNPO法人「アートネットワーク・ジャパン(ANJ)」(東京都豊島区、市村作知雄会長)が不当に人件費を減額したなどとして、ANJに代表権がないことの確認などを求めたもの。 判決は「ANJが代表の地位を利用して原告