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地方自治と判決に関するquagmaのブックマーク (3)

  • 指定管理者同士が訴訟、制度の機能不全に指摘も/横浜:ローカルニュース : ニュース : カナロコ -- 神奈川新聞社

    古代ギリシャの建築様式などで横浜市民に親しまれている市の文化施設「大倉山記念館」(同市港北区)の二つの指定管理者が争った民事訴訟の判決が、このほど横浜地裁(三代川俊一郎裁判長)で言い渡された。指定管理者同士が訴訟となるのは異例。判決も、被告の背任行為を認めた上で、指定管理者業務の在り方などに言及する異例のものとなった。指定管理者制度に詳しい識者は「民事訴訟で争われたことで(結果的に)制度のさまざまな機能不全が露呈した形だ」と指摘している。 訴えは、同記念館の指定管理者の特定非営利活動法人(NPO法人)「大倉山水曜コンサート」(横浜市、岡幹絵理事長)が、同じく指定管理者で代表団体のNPO法人「アートネットワーク・ジャパン(ANJ)」(東京都豊島区、市村作知雄会長)が不当に人件費を減額したなどとして、ANJに代表権がないことの確認などを求めたもの。 判決は「ANJが代表の地位を利用して原告

  • arret:すばらしい判決:お手盛り議決権の濫用 - Matimulog

    毎日jp:神戸公金返還訴訟:請求放棄条例は無効 大阪高裁判決 控訴審で市長側は、1審判決が命じた返還請求権を放棄する条例(今年2月成立)を根拠に「請求権は消滅した」と請求棄却を求めた。この条例について、大谷裁判長は「請求権放棄には、公益上の必要性や合理的理由が必要」と指摘。その上で、「放棄する合理的理由はない。住民訴訟を無にしてしまうものだ」と結論付けた。 追記:酔うぞさんのブログ「神戸市・補助金返還判決の帳消し条例の是非」に条例文がある。 住民訴訟で違法な行為の是正と損害の回復を図っているのにも関わらず、損害の回復をしてもらう立場にある市が、その努力を無にする請求権の放棄を条例で定めるなど、市民に対する背任行為といってもよいくらいである。 この種の訴訟に匹敵するものとして、株主代表訴訟による取締役の責任追及がある。そこでも、株主が会社の利益のため損害を回復する訴訟を提起しているのに、恩知

    arret:すばらしい判決:お手盛り議決権の濫用 - Matimulog
    quagma
    quagma 2009/11/28
    ”住民訴訟で違法な行為の是正と損害の回復を図っているのにも関わらず、損害の回復をしてもらう立場にある市が、その努力を無にする請求権の放棄を条例で定めるなど、市民に対する背任行為といってもよいくらい”
  • 神戸公金返還訴訟:請求放棄条例は無効 大阪高裁判決 - 毎日jp(毎日新聞)

    神戸市が外郭団体に派遣した市職員の給与として補助金を支出したのは違法として、市民団体が市を相手取り、矢田立郎市長に約79億円を返還請求するよう求めた訴訟の控訴審で、大阪高裁(大谷正治裁判長)は27日、約45億円の返還請求を命じた1審・神戸地裁判決(08年4月)を変更し、約55億円の返還請求を命じた。また、1審判決後に市議会が制定した返還請求権放棄の条例については「議決権の乱用。住民訴訟制度を根底から否定するもの」とし、条例を無効とする初判断を示した。【日野行介】 ◇神戸市長に55億円の返還請求命じる 訴えていたのは、市民団体「ミナト神戸を守る会」のメンバー。市が05~06年度、20の外郭団体に派遣した職員の給与分を含む補助金などを支出したのが地方公務員派遣法に違反するとして、全額の返還を求めていた。 判決は、派遣職員の給与支出について「市の職務に従事していない職員に給与を支給できないことは

    quagma
    quagma 2009/11/28
    大阪高裁09.11.27判決。”1審判決後に市議会が制定した返還請求権放棄の条例については「議決権の乱用。住民訴訟制度を根底から否定するもの」とし、条例を無効とする初判断を示した。”当然の判断。
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