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堀越事件に関するquagmaのブックマーク (5)

  • 堀越事件第1審判決への疑問 | 中山研一の刑法学ブログ

    国家公務員が政党ビラを配ったという「堀越事件」については、今年1月のブログでも触れましたが、東京地裁は去る6月29日に、罰金10万円執行猶予2年の有罪判決を言い渡しました。法廷で意見を述べた私としては、早速反応すべきところでしたが、私事にまぎれて時期が遅れ、最近ようやく判決の全文を読んで、検討を開始しました。 判決当時の新聞の社説にも、「釈然とせぬ公務員の有罪」(朝日)、「自由が萎縮せぬように」(東京)といった疑問や危惧が出され、学者の解説にも批判的な論調が支配的でした。上記の社説によりますと、これはほとんど無罪に近い異例の判決で、裁判官が判断に悩んだ跡がうかがわれるが、しかし有罪は有罪であって、警察の捜査も検察の起訴も、お墨付きをもらったことになり、こうした判決で、言論の自由が狭まり、公務員が萎縮するのではないかと心配だというのです。 私も、このような評価におおむね賛成ですが、むしろ問題

    堀越事件第1審判決への疑問 | 中山研一の刑法学ブログ
    quagma
    quagma 2010/04/01
    "問題は、なぜ裁判所が32年前の判例を踏襲して有罪判決の結論に固執したのか、なぜ警察・検察が30年間も適用しなかったこの種の事件を大々的に捜査し起訴したのかという点""背景となる時代状況の変化に注目すべき"
  • 堀越事件2審無罪判決 | 中山研一の刑法学ブログ

    旧社会保険庁職員であった堀越さんが休日に政党機関誌を配布した事件で、3月29日、東京高裁(中山隆夫裁判長)が、1審の有罪判決を破棄し、無罪を言い渡しました。休日に職務と関係なく党機関誌を配った行為に国家公務員法(政治行為の制限)を適用して刑罰を科すのは違憲だと判断したのです(2010年3月29日朝日夕刊)。 この種の事件については、1審で無罪判決が出ても、2審(控訴審)で有罪とされるのがこれまでの例でしたが、今回はその逆であり、しかもこのような行為にまで罰則を適用するのは「違憲」であると明確に判示した点に、画期的な意義があります。 私自身も、この事件の裁判には個人的に関係があり、1審の段階で、弁護団に依頼されて、「意見書」と「補充意見書」を裁判所に提出したほか、実際に東京地裁の法廷に出て、学者「証人」として意見を陳述する機会がありました(2006年1月20日)。この事件では、私を含めて7人

    堀越事件2審無罪判決 | 中山研一の刑法学ブログ
  • ビラ配布 逆転無罪/勤務外活動 処罰は違憲/公務員の政治活動禁止「広すぎる」/堀越事件で東京高裁

    2003年11月、休日に自宅近くで「しんぶん赤旗」号外などのビラを配り、国家公務員法違反(政治的行為の制限)に問われ、一審で罰金10万円、執行猶予2年とされた元社会保険庁職員、堀越明男さん(56)の控訴審判決が29日、東京高裁でありました。中山隆夫裁判長は「このような被告の行為を刑事罰に処することは、表現の自由を保障した憲法に違反する」として逆転無罪を言い渡しました。東京高裁に詰めかけた多数の市民や支援者からは、「憲法は守られた」と喜びの声があがりました。 一審の東京地裁は、国家公務員法による公務員政治的活動の禁止を合憲とした1974年の猿払(さるふつ)事件の最高裁判例を踏襲しました。中山裁判長は国公法の政治活動の制限そのものは「合憲」としながらも、今日では国民の意識は変化し、表現の自由が特に重要だという認識が深まっていると指摘。勤務時間外まで全面的に政治活動を禁止するのは、規制が不必要

    quagma
    quagma 2010/03/31
    "堀越事件は、そもそも尾行、ビデオ撮影など公安警察による違法な捜査により、日本共産党の活動を弾圧する目的ででっちあげられたものでした。高裁判決はこれらについては言及しませんでした。"
  • 警告-InternetDisk

    quagma
    quagma 2010/03/31
    堀越事件東京高裁判決要旨(東京高判2010.3.29)pdf
  • 47NEWS(よんななニュース)

    地球温暖化、“同調”との向き合い方、家族への感謝…「わたしの主張」堂々発表!新潟県で魚沼、南魚沼、十日町・中魚沼地区大会、最優秀賞3人決まる

    47NEWS(よんななニュース)
    quagma
    quagma 2010/03/29
    検察が上告しないに越したことはないが、最高裁は猿払事件判決を判例変更すべき。
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