約10万人の命が奪われたとされる東京大空襲(1945年3月10日)の被災者や遺族131人が国に謝罪と総額約14億円の損害賠償を求めた訴訟の判決が14日、東京地裁であった。鶴岡稔彦裁判長(斉木敏文裁判長代読)は原告の請求を棄却する判決を言い渡した。 空襲被害を受けた民間人として初の本格的な集団訴訟だった。原告側は「国は旧軍人や軍属に補償をしたのに、民間の被災者には何の救済をせず切り捨て放置した」などと主張。戦争を始めた国の責任を明確にすることも求めていた。 一方、国側は「戦争損害は国民が等しく受忍しなければならない」との87年の最高裁第二小法廷判決を引用し、請求棄却を求めていた。