「チラシ・パンフレット等広告の投函(とうかん)は固く禁じます」。こんな張り紙のあるマンションの共用部分に入り、政治的なビラを配ることが、これほど罰せられなければならないのだろうか。 執筆子、チラシ配りもアイソレートできる豪邸にお住みかもしれないけど、共用部分というのは「公」の場所ではなくマンション住民の「私」的な財産なんですよ。マンション購入のときその契約をするんですよ。 罪が成立するかの判断にあたって最高裁は、(1)荒川さんがマンション管理組合の意思に反して入った(2)玄関ドアを開けて7階から3階までの廊下に立ち入った、という点を重視した。 「管理組合の意思」というのはこの「私」的な所有者を代表しているし、許可無く「玄関ドアを開けて7階から3階までの廊下に立ち入った」は「私」的な領域への侵入。 基本的人権にかかわる重要テーマについて最高裁は、小法廷でなく大法廷で、民主主義の大原則と社会環