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A書体の作成者等から著作権の侵害の主張をされる可能性があるかの点について <結論> 最初に、ご質問に対する結論から申し上げます。 『times new roman,bold』という書体を用いて自社のロゴを作成した場合には、当該書体の作成者から権利侵害を問われることはないと考えられます。といいますのは、『times new roman,bold』書体はWindows(Officeソフト)に付属したものが多いのですが、これのフォント(書体)は、ソフトを購入した段階で付随して使用許諾されていると考えられるからです。 言葉を換えて言えば、『times new roman,bold』は、これがついているWindows(Officeソフト)を正当に購入したものである限り、書体自体の著作権はフリーと考えてよいと思います。フリーである以上、その書体を用いて貴殿がお作りになった貴社ロゴはどこからも、著作
タイポグラフィクス・ティー(日本タイポグラフィ協会)1984年2月号に掲載 「書体の権利と類似書体について」 私達は書体にも著作権のような権利保護が、認められる事を望んでいます。しかし書体の権利保護の話になるとすぐ問題になるのは類似書体です。すでに何回か日本タイポグラフィ協会が、類似書体の判定に関する会合をひらきましたが、はっきりした結論は得られなかったと思います。 仮に書体の権利保護に著作権が、認められたとしても著作権で類似の創作物を規制する事は出来ないと私達は考えています。 そもそも著作権とは、COPY RIGHT と英語にもあるように、「複製する権利」です。複製の定義は著作権法第2条15号に「複製とは印刷・写真・複写・録音・録画・その他の方法により有形的に再製することをいう」と記してあります。 小説・音楽・絵画・写真・映画・建築・地図などさまざまな表現が現在、著作物と認めらていますが
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