Attorney-at-lawは、Winny制作者金子勇(博士)と私を含む弁護団の苦闘と笑いを振り返ったスピンアウトブログです。こちらもご覧ください。
違法ダウンロード刑罰化に対して、文化庁がQ&Aを公開している。 Q&A もしかしたら、壇弁護士とやらが、狼少年みたいなこと言ってるのであわてて出した、なんて、文化庁で言っているのかもしれない。 文化庁は、この手の法解釈を良く出しているが、裁判所が真っ向否定というのもある。その程度の権威であるということは十分理解して、参考にされたい。 今回のポイントは、ダウンロード刑罰化の①有償著作物、②47条の8の適用である。 実は、既に、検討済みなのであるが、あらためて、文化庁の解釈と照らして、述べてみたい。 有償著作物について、文化庁は 有償著作物等とは、録音され、又は録画された著作物又は実演等であって、有償で公衆に提供され、又は提示されているものを指します。 その具体例としては、CD として販売されていたり、有料でインターネット配信されているような音楽作品や、DVD として販売されていたり、有料でイ
平成21年改正で、最悪の改正となったダウンロード違法化であるが、当時の刑罰化はしないという話むなしく、今回刑事罰化法案が成立した。 既にITMEDIAに掲載されている部分はあるが、条文が手に入ったので、さらに深い話をしてみたい。 今回の刑罰化は、内閣提出法案の衆議院の修正という形でなされている。 衆議院のページ 著作権法の一部を改正する法律案に対する修正案 著作権法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。 第百二条第九項第五号の改正規定の次に次のように加える。 第百十九条第一項中「場合を含む」の下に「。第三項において同じ」を加え、同条に次の一項を加える。 3 第三十条第一項に定める私的使用の目的をもつて、有償著作物等(録音され、又は録画された著作物又は実演等(著作権又は著作隣接権の目的となつている ものに限る。)であつて、有償で公衆に提供され、又は提示されているもの(その提供又は
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