2 Google LLCのヤフーに対する技術の提供及び公正取引委員会への相談に係る経緯等 ⑴ ヤフー(注5)は、自社のウェブサイト等において用いる検索エンジン及び検索連動型広告の技術を有しておらず、平成22年頃までヤフー・インク(以下「米ヤフー社」という。)から当該技術の提供を受けていた。平成21年7月に米ヤフー社が当該技術に係る開発等の停止を決定したため、ヤフーは、米ヤフー社以外の当該技術の提供元を選択する必要に迫られ、Google LLCの当該技術の提供を受けることとした。 ⑵ Google LLC及びヤフーは、両者の間で検索エンジン及び検索連動型広告の技術の提供に係る契約を締結するに先立ち、公正取引委員会に対して独占禁止法上の問題の有無に関する相談を行った。これに対し、公正取引委員会は、平成22年7月に、Google LLC及びヤフーが当該技術の提供の実施後も、インターネット検索サー