札幌地裁が今年3月17日、国が民法や戸籍法で同性婚を認めず、男女の婚姻(結婚)による法的効果が受けられないことを憲法14条1項の「法の下の平等」に反するとする判決を出した。同様の訴訟が全国5地裁で起こされている。他の訴訟や今後のLGBT(性的少数者)に関する施策に影響を与える可能性もある。 判決は「婚姻の本質は両性が永続的な精神的及び肉体的結合を目的として真摯(しんし)な意思をもって共同生活を営むことにある」とする。 間違ってはいないが、一面的な理解だ。 民法の通説は、「婚姻は、伝統的に生殖と子の養育を目的とするものであった」(『新版注釈民法』)とする。民法学者の大村敦志学習院大学教授も「婚姻とは『子どもを産み・育てる』ためのものだという観念があるものと思われる」(『家族法[第3版]』)とする。 当事者の共同生活だけではなく、子供を産み育てるという世代間継承の役割を除いて婚姻は成り立たない