日本通信は2012年12月3日にも、NTTドコモの通信原価の算定方針について、総務大臣に苦情を申し入れる。NTTドコモは自社エンドユーザーに将来原価に基づいた料金を、MVNO(仮想移動体通信事業者)には実績原価に基づいた接続料をそれぞれ提示しており、競争条件の公平性の面で問題があるとの主張だ。 電気通信事業法には、第172条(意見の申出)で、「通信事業者の料金や提供条件などについて苦情や意見を受け付け、総務大臣は申し出を誠実に処理しなければならない」との決まりがある。日本通信は同制度を活用して苦情を申し入れる。 日本通信の主張は「NTTドコモが複数の原価算定方法を使い分け、MVNOをはじめとした競争事業者の事業運営を困難にする状況を発生させている可能性が高い」というもの。 同社は2010年4月にも、「NTTドコモが法人向けデータ通信サービスを、原価割れに近い不当に安い料金で提供している疑い
平素はNTTドコモのサービス・商品をご利用いただき、誠にありがとうございます。 各種事務手数料につきまして、2012年12月1日(土曜)より改定します。 これまで、契約事務手数料を据え置きつつ、携帯電話を取り巻く環境に応じて各種サービスの維持・向上に取組んでまいりましたが、ご好評のスマートフォンをはじめとする端末や料金の多様化などへの対応を行いつつ、引き続き事務手続きを円滑に行っていくため、各種事務手数料を以下の通り新設および改定します。 1.登録等手数料の新設
適格消費者団体京都消費者契約ネットワーク(以下KCCN)がKDDIを相手取って起こした2年未満での携帯解約料の差し止めを求める訴訟について、2012年7月19日、京都地方裁判所で判決が言い渡された。判決の内容は、「携帯電話の解約金条項の一部は無効」であるとし、既に解約金を支払って解約した原告のうち、(契約締結月を1ヵ月めとして)23ヶ月め以降に解約した者に対してその一部を支払うようKDDIに命じるものである。 この訴訟は、2年間の契約を前提に携帯電話の基本使用料を半額に割り引く「誰でも割」の解約金を対象としたもの。KDDIは「本件については既に判決文を入手しており、慎重に内容を検討させていただいた上で、控訴する方向で検討しております」(広報部)とコメントしている。 一方のKCCN側では「KDDIが使用している解約時9,975円を支払う旨の契約条項の使用を差し止める旨の判決は極めて画期的だ。
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