携帯電話の基本使用料の割引を受けられる「2年契約」が自動更新され、途中解約には解約金が必要になるとの事前の説明が不十分だったとして、高松市の男性会社員(37)が、NTTドコモに解約金9975円の返還を求めた訴訟の判決で、高松地裁の藤岡淳裁判官は30日、原告の請求を棄却した。 パンフレットなどの記載や契約時の説明が、消費者契約法などに違反するかが争点だった。 訴状などによると、男性は2007年9月、2年契約をNTTドコモと結んだ。契約は1回更新され、11年5月に途中解約する時に解約金を支払ったが、解約の申し出がなければ契約が自動更新され、契約満了の翌月に解約しない限り、解約金が必要になるという仕組みについて満足な説明を受けず、パンフレットなどの記載も不十分だった、としている。