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ブックマーク / yoshidamitsugu.hatenablog.com (2)

  • 相続人のなかに甥や姪がいたら要注意です

    私たち税理士も仕事柄よく相続税の相談を受けます。最近受けた相談で、2件がまったく同じようにトラブルとなっているケースを紹介します。 相続のおおまかな相関図は以下の通りです。 今回、父が死亡 母は既に死亡 子供のうち一人が既に死亡 民法ではこの場合、子A、子B、甥Dが相続人で、法定相続分はそれぞれ3分の1です。 2件ともそれほど多くの遺産はなく自宅プラスアルファくらいでした。またどちらも父親名義の自宅に息子さんのうち一人が同居して、息子夫婦で父親の介護をしていました。 この父親が死んでしばらくすると案の定甥Dが遺産の法定相続分を現金でよこすよう要求してきました。 色々な相続を見ましたが、通常甥からしたらおじいちゃんの遺産なんて棚からボタに過ぎません。死んだおじいちゃんの介護などはすべて無視しておいて、権利だけは声高に主張します。 2件とも最後まで面倒を見ていた息子さん夫婦が住み慣れた自宅を

    相続人のなかに甥や姪がいたら要注意です
  • こんなインタビュー記事いらない。 - 税理士吉田貢の辛口ダイアリー

    ■[経営]こんなインタビュー記事いらない。 経営者の御用雑誌、日経ビジネス2007.3.12号に「特集こんな労組いらない」編集長インタビューとして経済同友会代表幹事 北城恪太郎氏の「質の高い雇用を作れ」というインタビュー記事がありました。 北城氏は「上場企業の最高益更新が確実なのに働く人に恩恵がなかなか届かないのでは?」という質問に対し 株主への配当も国際的にはまだ十分なレベルにありません。 と述べて設備投資や配当の重要性を強調し、 次に、「国際比較でも日の労働分配率は低下したままでは」という質問に対し 労働分配率の高い低いだけで考えてはいけません。特に日の場合、不況期に雇用を守る事を最優先してきました。 と日企業が現在労働分配率の低い理由を述べています。 あれ、配当性向では国際的な比較からもっと配当が必要といい、労働分配率は日の特殊事情により国際比較してはいけないという。 この

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