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著作権に関するyukio2005のブックマーク (78)

  • スクウェア・エニックス,韓国での著作権侵害訴訟で勝訴,賠償総額3億ウォン

    スクウェア・エニックスは2008年3月13日,韓国の芸能プロダクションであるファントム・エンタテインメント・グループなどを相手取り,韓国のソウル中央地方法院に提起していた著作権侵害訴訟に勝訴した(発表資料)。 ファントムは,同社所属歌手「IVY」による楽曲「誘惑のソナタ」の広告宣伝用ミュージック・ビデオの中で,スクウェア・エニックスのCG映像作品「ファイナルファンタジーVII アドベントチルドレン」の一場面を無断で改変・実写化したとする。ファントムは2007年3月上旬から,同ビデオをインターネットを通じて有償で公衆送信した。 スクウェア・エニックスは2007年6月22日に,同ビデオを製作・指揮した監督ホン・ジョンホ氏と,同ビデオを商用目的で利用したファントムを被告として,著作権侵害行為等を理由としてソウル中央地方法院に民事訴訟を提起していた。ソウル中央地方法院はスクウェア・エニックスの主張

    スクウェア・エニックス,韓国での著作権侵害訴訟で勝訴,賠償総額3億ウォン
  • 「著作権は混迷」「ダメと言ってもネットは止まらない」──東大中山教授

    「著作権制度が想定していない状況に直面し、右往左往している」――東京大学の中山信弘教授が2月29日、「著作権リフォーム」をテーマにしたデジタルコンテンツ協会のシンポジウムで講演した。一般ユーザーが創作し、ネットで著作物を発表する現代に、プロを前提にした著作権制度が対応できなくなっていると指摘。著作物の流通を円滑化するための改革の必要性や、著作物を独占せず、広く共有しようという「コモンズ」の考え方などを紹介した。 中山教授は著作権法学界の第一人者で、政府の知的財産戦略部の構成員や、文化庁傘下の文化審議会著作権分科会私的録音録画小委員会の座長、クリエイティブ・コモンズ・ジャパン理事長も務める。約20分の短時間に詰め込まれた濃い内容と問題提起に、参加者は聴き入った。 19世紀の前提が時代に合わない 「19世紀の状況を前提にして構築された著作権制度が、インターネットの発展でとてつもなく大きな問題

    「著作権は混迷」「ダメと言ってもネットは止まらない」──東大中山教授
  • mixiの利用規約改定に関する重要なお知らせについてひとこと言っておくか - in between days

    mixiが利用規約に「著作者人格権不行使特約」を入れようとしてて、あちこちの日記で「ふざけんな!」と総タタキに合ってます。というか昨日の深夜からマイミクの日記がほとんどぜんぶそれネタでたいへん騒々しい。 http://mixi.jp/release_info.pl → http://mixi.jp/rules_release.pl → http://mixi.jp/rules_sample.pl にある新規約案より(mixiユーザーしか見れません): 第18条 日記等の情報の使用許諾等 サービスを利用してユーザーが日記等の情報を投稿する場合には、ユーザーは弊社に対して、当該日記等の情報を日の国内外において無償かつ非独占的に使用する権利(複製、上映、公衆送信、展示、頒布、翻訳、改変等を行うこと)を許諾するものとします。 ユーザーは、弊社に対して著作者人格権を行使しないものとします。 思わ

    mixiの利用規約改定に関する重要なお知らせについてひとこと言っておくか - in between days
  • B-CASは独禁法違反である - 池田信夫 blog

    きのうのMIAUシンポジウムは、「ダビング10」というマニアックなテーマにもかかわらず、会場はほぼ満員だった。まもなくYouTubeの公式チャンネルに映像がアップロードされると思うが、議論で気になったことをひとつ: 「ダビング10の是非論」とか「落としどころ」とかいう話にはまりこむと、この話はデッドロックになる。この泥沼は10年前のボタンの掛け違えから始まっており、それをいくら掛けなおしてみても、同じことの繰り返しになるからだ。そもそもなぜ無料放送にCASがついているのかという根的な問題から問い直し、これまでの経緯をいったんリセットしたほうがいい。 CAS(conditional access system)は、有料放送のシステムとしてはどこにもあるが、無料放送にCASをつけている国は日以外にない。FAQにも書いたことだが、事の起こりは、BSデジタルを有料放送にするか無料放送にする

  • コピーできないもので、自慢できるものに価値がある(2):インフラコモンズ今泉の多方面ブログ:オルタナティブ・ブログ

    株式会社インフラコモンズ代表取締役の今泉大輔が、現在進行形で取り組んでいるコンシューマ向けITサービス、バイオマス燃料取引の他、これまで関わってきたデータ経営、海外起業、イノベーション、再エネなどの話題について書いて行きます。 年末、Rauru Blogのduke氏の「コンテンツの終焉」を読んでほぉーと思いました。はてブでたくさんのブクマが付いたのも、最近になって多くの人が薄っすらと感じていたことを、明確にテキストとして書き表してくれたからではないかと思っています。 -Quote- では当に求めているものは何か考えてみよう。例として、先月 mara が Techdirt から拾ってきた アメリカ音楽界の現状 を見てみる。私が特に注目した点は以下の二つだ。 * アーティストのツアー売り上げも増えてる * 楽器の売り上げに至っては激増 ツアーと楽器に共通して言えることは、使い古された言葉では

    コピーできないもので、自慢できるものに価値がある(2):インフラコモンズ今泉の多方面ブログ:オルタナティブ・ブログ
  • インターネット動画配信利益のために戦う脚本家組合

    米国の脚家のストが、そろそろ10週目に入ろうとしている。テレビ番組が再放送ばっかりになってしまった今日この頃。ゴールデングローブ賞の授賞式も、欠席者多数になるとの予想で中止になった。(一応記者会見形式で発表はされるようだが。) で、このスト、最大の争点が「オンライン配信した動画コンテンツの利益の分け前」なのであった。時代を感じさせるではありませんか。 脚家組合側は、「売上げの2.5%」を要求しているが、メディア側は「DVD同様、売上げの0.3%−0.36%。ユーザー課金しないストリーミングはゼロ」と主張しており、全く平行線。 そもそもこのDVDの脚家取り分は1988年に22週間もストライキをして勝ち取ったものだったのだが、当時はまだまだ家庭用映像販売事業の規模が小さかったこともあって、低く設定しすぎた、とほぞを噛んだ模様。そこで今回は2.5%、と。 メディア側の主張は、「オンライン配

    インターネット動画配信利益のために戦う脚本家組合
  • Rauru Blog » Blog Archive » コンテンツの終焉

  • 所有権のドグマ - 池田信夫 blog

    教科書を書評するのは初めてだが、書はそれぐらいの価値がある。これが著者のような大御所の初めての著作権の教科書というのは意外だが、今後のスタンダードになるだろう。しかし大御所の教科書にありがちな前例踏襲型ではなく、時代の急速な変化に著作権法が追いついていないことを認識し、それをどう是正するかという未来志向型で書かれている。たとえば序章で、著者はこう問いかける:デジタル化の波は著作権法制に極めて大きな影響を与えていると考えられる。著作権法を所有権法制の枠内で捉え、その微修正でその場しのぎをしている現状は大きく変更されなければならないのかもしれない。万人が著作物の複製・改変をし、発信をする時代において、著作権法システムが従来のように所有権のドグマに捕らわれていたのでは、情報の利用にとってマイナスとはならないのか。(p.9、強調は引用者。以下も同じ)この「所有権のドグマ」についての著者の問題意識

  • TechCrunch Japanese アーカイブ » 音楽違法コピーには、タダでも勝てない

    ZeroPoint claims to have solved compression problems with hyper-fast, low-level memory compression that requires no real changes to the rest of the computing system.

    TechCrunch Japanese アーカイブ » 音楽違法コピーには、タダでも勝てない
  • 404 Blog Not Found:「正しい」には二つある、あるいは二つしかない

    2007年09月20日16:00 カテゴリCode 「正しい」には二つある、あるいは二つしかない この意見は、著作権法に照らし合わせればおそらく「正しい」のだろう。 「2ちゃんねるで学ぶ著作権」で著作権を学んでいる人ともなれば、少なくとも私よりは正しい答えを知ってそうに思える。 集合知を多数決で作るのは間違い。 : ひろゆき@オープンSNS 「何が正しいのか」というのを判断するのには、 コミュニティーは絶対というわけでもないのですね。 しかし、今度は著作権法そのものが正しいのか?という質問がどうしても発生してしまう。 現行の著作権法に関しては、多くの人は実は正しいとは思っていない。そして多くの場面でそれが破られている現実を、多くの人はそれが厳密に施行されている状態より間違っているとも思っていない。 そして、この「ある程度法律が破れた状態が実は正しい状態である」というのは、著作権法に限った話

    404 Blog Not Found:「正しい」には二つある、あるいは二つしかない
  • お知らせ 上演台本について(つかこうへい事務所オフィシャルホームページ)

    旅で地方などに行きますと、地元の小さな劇団の私の原作公演のチラシが風に舞ってるのを見ることがあります。 私の作品は劇団員15人ぐらいの貧しい小さな劇団で、あまり装置や衣装なんかにお金を使わなくてもやれるように書いてあります。徐々に上演台をアップしていきますので、ダウンロードしておやり下さい。 高知の劇団でしたら「熱海殺人事件」も桂浜を舞台に「桂浜殺人事件」とされるといいと思います。 営利を目的としない、2000円〜3000円でやる小劇場や学生さんの小さな劇団等の方の上演料はいりません。自由におやり下さい。お知らせだけ郵送でくだされば結構です。

  • サーバは複製の「主体」か - 池田信夫 blog

    イメージシティ事件の判決が、裁判所のサイトに出ている。私は法律の専門家ではないので、この判決が法解釈として正しいのかどうかはよくわからないが、常識的な立場から考えてみよう。主要な論点は2つ:複製の主体はだれか:判決では「原告[イメージシティ]が設計管理するシステムの上で、かつ、原告がユーザに要求する認証手続きを経た上でされる」ので、複製の主体は原告であり、著作権法で許される「私的複製」には当たらないとしている。ファイル送信が公衆からの求めに応じて行なう自動公衆送信か:判決では「原告がインターネットで会員登録をするユーザを予め選別したり、選択したりすることはない」ので、ユーザは「不特定の者」だという。この判決には、ブログ界では「ネット上にデータを保存するサービスはすべて著作権侵害で違法です」といった批判が強いが、実は1のような判断は今度が初めてではない。一昨年の録画ネット事件でも、録画の主体

  • 意匠法改正の波紋---ゲームの一画面は知財保護の対象になるのか?

    この4月から意匠法が改正されて、「画像」が意匠の保護対象となった。 さて、この改正の意味するものは? ちまたに溢れている「画像」。これが全て意匠の対象となるのか・・・?もしそうだとしたら世の中画像の意匠権で溢れかえり、大変なことになるのでは? そもそも「意匠」とは何か さて、議論を始める前に、そもそも「意匠」とは何だろう。 「意匠」とは平たくいうと、デザインに関する権利だ。ただし、単なるデザインではなく、「物品」と結合したデザイン、つまり工業デザインではなければならないとされている。 どうしてこんな権利があるのか。それは、一つの工業デザインを創作するためには、技術開発と同じくらいに多大な費用がかかるからだ。 自動車会社には技術開発部と同じくらい重要な位置づけでデザイン開発部が存在し、一流の芸術系大学を出たデザイナーが何名も在籍しているという。 なぜか。いくら性能がよくても、かっこ悪い自動車

    意匠法改正の波紋---ゲームの一画面は知財保護の対象になるのか?
  • キャラクターは著作物ではない(日本では):栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    ちょっと前の話題ですが、「国営アミューズメント・パークで、ディズニー模倣 - 中国」 というすごい記事がありました。北京オリンピックも迫っているのに大丈夫なんでしょうか?自分は大陸中国は行ったことないですが、数年前に台湾旅行に行った時には、やはり、かなり微妙なキャラ(「とっとこムハハ太郎」とか)がありました。 中国台湾の知財法にはそれほど詳しくないのでここでは論じませんが、同じことを日でやったら著作権権侵害であっと言う間に訴えられてしまうのは言うまでもないでしょう。しかし、「訴えられる」が結論ではあるのですが、事態はそれほど単純ではないのです。なぜならば、日の現在の著作権法の解釈では、キャラクターそのものは著作物ではないとされているからです。 もちろん、漫画映画等は著作物なのですが、その登場人物であるキャラクターは抽象的な人物像であり著作物ではないとする最高裁判例があります。では、

    キャラクターは著作物ではない(日本では):栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
  • 映画の指紋 - 池田信夫 blog

    WSJによれば、GoogleがYouTubeの著作権管理にAudible Magicのフィンガープリント技術を採用する方向で交渉しているようだ。 このフィンガープリントは、従来のハッシュ関数を使ったものとは違い、音楽・映像ファイルの一部をデータベースと照合し、著作権法違反かどうかをチェックするものだ。NYTによれば、画質の悪い映画の海賊版をこのソフトウェアにかけて、それが「キルビル」であることを判別したという。 この技術は、YouTubeにアップロードされる段階で違法コンテンツをはねるのにも使えるし、コンテンツ・ホルダーがアップロードを許可して(YouTubeなどから)ロイヤリティを取るツールとしても使える。技術的にはこれを逃れる方法もあり、EFFは「抜け穴だらけだ」と批判しているが、消費者を泥棒扱いしてコピーを不便にするDRMより、こっちのほうがずっとましだ。 いずれにせよ、著作権

  • いつまでもJASRACを悪の魔王に設定してはいけない。:しっぽのブログ

    J-CAST ニュース : 「JASRAC」笑いのめすビデオ YouTubeで人気 といった具合に、某氏が作ったFlashがニュースに載って話題を呼んでいます。 いつ某氏に京都警察の魔の手が迫るかハラハラする毎日ですw (追記:某氏は知り合いです、この行冗談ですよ?) さて、せっかくの流れなので前々からJASRAC関係について思っていたことを書きます。 こういうFlashはJASRAC問題の周知にとっても効果があるのです。 ですからこういう作品そのものに口を挟むつもりは無いのですが、これを見た一部の人が「JASRACを倒せ!」と意気込んでしまうことに懸念を抱いていたりします。 このエントリーでは、どうして「JASRACを倒せ!」ではいけないのか?についてなるべくわかりやすく説明したいと思います。 趣旨としては novtan別館 - 俺JASRACの回し者 に似た感じではあります。 例えば中

  • YouTubeを拒絶する日本メディアのカルテル体質 - 池田信夫 blog

    の権利者団体とYouTubeの協議が終わった。交渉はほとんど進展がなく、YouTubeが日語の警告文を出すことぐらいしか決まらなかったようだ。日側は強硬な態度を見せているが、実際にはその立場は弱い。YouTubeはアメリカの著作権法のもとで運営されており、日人の要求に従う義務はないからだ。 この状況で、日の権利者が大量に削除要求を出しても、何も得るものはない。むしろ番組のPR効果を自分で減殺しているだけだ。それよりも、YouTubeに料金の支払いを求めてはどうか。もちろん彼らが収入を上げるようになったらの話だが、たとえば広告収入の何%かを支払うという契約を結び、その代わり許諾権は放棄するのだ。実際にも、毎日10万近い投稿についてすべて事前に許諾を得るのは不可能だ。 こういう考え方を、法学で賠償責任ルール(liability rule)と呼ぶ。財産権のような財産ルール(pr

  • 【埋】YouTubeと国内著作権者との会談は「前向き」だったらしい・・?

    ■「思ったより友好的に話せた」――YouTubeトップと国内著作権者が初会談 http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0702/06/news086.html 前々から国内著作権者がスクラムを組んでYouTubeに圧力を掛ける運動に 躍起になっているというお話は聞かれていましたが、 2/6にYouTubeの代表らと会談を持ったとのことで、その結果を報告する 会見が行われていました。内容は要約すると、 「要求は受け入れられていないので満足ではないが、 誠意ある対応だったし、友好的だったし、理解し合えた。 前向きな話し合い ができた。」 とのことですよ(・ω・) そうですか。 「最初は殴り合いになるかと思ったが、お互い前を向いて 話ができた」――会談した日音楽著作権協会(JASRAC)の 菅原瑞夫常任理事はこう話し、会談の成果を強調した。 正直なところ、

    【埋】YouTubeと国内著作権者との会談は「前向き」だったらしい・・?
  • TechCrunch | Startup and Technology News

    Silo, a Bay Area food supply chain startup, has hit a rough patch. TechCrunch has learned that the company on Tuesday laid off roughly 30% of its staff, or north…

    TechCrunch | Startup and Technology News
  • キャズムを超えろ![ビジネスモデル]「ドラえもんの最終回」パロディの権利問題 超簡単な解決法

    晩酌ついでの酔いどれエントリをひとつ。 パロディの権利問題 超簡単な解決法案 パロディ作品販売者は売り上げを権利者に報告する 権利者は「黙っておいてやる限度額」を明確にしておく。この値は随時変更できるが、パロディ作品が製作された時点での限度額が適応されるものとする 売り上げが一定金額を超えた時点で、それ以上の売り上げに対しては所定の権利使用料(売り上げに対するパーセンテージ指定)を支払う 以上おわり。非常にSimple。パロディマーケット(同人からMadMovie on YouTubeまで)をある程度許すことによって作品の知名度をUPさせたい権利元は金額上限を高く設定、あるいは設定しなければいい。権利関係にうるさい権利元は締め付けを厳しく設定すればよい。最初のうちは高い限度額に設定しておく、というのは権利者側のリスクとなるが、リスクに見合う効果としてパロディ作品と筋作品のWin-Winモ

    キャズムを超えろ![ビジネスモデル]「ドラえもんの最終回」パロディの権利問題 超簡単な解決法