解釈や捜査権、拡大懸念 児童ポルノ単純所持禁止検討 子どもが被写体のわいせつな画像や映像など児童ポルノの規制に向け、宮城県が、趣味目的で持つ「単純所持」を禁止する条例制定の検討に入ったことを受け、法律家らは24日、捜査権の拡大を懸念する声を上げた。 元東北弁護士会連合会会長の織田信夫弁護士(仙台弁護士会)は「児童ポルノの製造や譲渡とは違い、所持はあくまで道義的な問題。個人の内面に権力が介入し、『犯罪』ととらえて処罰対象とするのは行き過ぎだ」と指摘する。 「単純所持禁止」の副作用として懸念されるのは、条例の拡大解釈や捜査権の拡大だ。 児童買春・ポルノ禁止法は、児童ポルノの定義を「衣服の全部または一部を着けない児童の姿態で、性欲を興奮させ刺激するもの」などと規定。親が持つ子どもの水着写真も、規制対象となる可能性をはらむ。 織田弁護士は「ポルノ画像を持っているらしいとの通報があれば、警察