令和3年3月30日 東京都は、令和3年3月30日、インターネットで不当な二重価格表示(※)を行っていた以下の事業者に対し、景品表示法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。 ※二重価格表示:実際の販売価格に、より高い比較対照価格を併記すること 事業者の概要 名称: 株式会社サードウェーブ(設立:昭和59年3月、法人番号:4010001018053) 所在地: 東京都千代田区外神田二丁目14番10号 代表者:代表取締役社長 尾崎 健介 違反事実の概要 対象商品 「Altair F-13KR」と称する商品などパソコン55商品(別表参照) 表示媒体 自社ウェブサイト「ドスパラ」(https://www.dospara.co.jp/) 不当表示の概要 景品表示法第5条第2号(有利誤認)に該当(詳細は別表参照) 1.表示内容 実際の販売価格に、それを上回る価格(比較対照価格)を取消し線付き