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ブックマーク / note.com/horishinb (6)

  • 「日本は解雇規制が厳しい」というのはウソだった件|弁護士ほり

    解雇規制は国際的に見て厳しいの? 日解雇規制は厳しすぎるとか、解雇規制を緩和して雇用を流動化させなければならないなどという言説はすっかりおなじみになっています。(もちろん恣意的に何でも解雇できるわけがなく、労働契約法16条により、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない解雇は無効とされています。) ただ全般的にいって、日当に「解雇規制」が厳しいのでしょうか? まず以下のリンク先が作成してみた2019年のデータによれば、OECDの基準で見ると、日は総合的にみて主要48ヶ国のうち解雇しにくい順番に並べると28位であり、真ん中よりはむしろ解雇しやすい方に寄っています。 日より解雇しにくい国としては、オランダ、ベルギー、イタリア、フランス、スウェーデン、ノルウェー、ドイツなどがあり、日より解雇しやすい国としては、イギリス、カナダ、オーストラリア、(予想ど

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    Barak
    Barak 2022/01/08
  • 自民の改憲案が通ると、いったい何がどうなるの?|弁護士ほり

    コロナ危機に乗じて改憲案を持ち出したがる自民の政治家 ひとつ前の記事では「今の憲法ではコロナ対策のための私権制限ができないから、改憲しなければ」という主張がデタラメであることを説明しました。 それはともかくとしても、コロナ対策と改憲を結びつけたがる議論が自民党政治家からよく出てくるのは事実です。 自民党はこれまで様々な改憲の提案をしてきました。このうち最も新しいのが、2018年に作成した改憲議論のための「たたき台素案」です。(2012年の憲法改正草案が非常に有名ですが、これとは別のもので、これよりは変更内容が限定されたものです。) この「たたき台素案」についてもこのnoteでは過去に何度か触れてきましたが、憲法記念日ということもあり、またコロナ危機に便乗した粗悪な改憲論も目立ってきていますので、きわめて簡単にわかりやすく、改めてその問題点を説明しておきます。 国会抜きで政権が刑罰条項を勝

    自民の改憲案が通ると、いったい何がどうなるの?|弁護士ほり
    Barak
    Barak 2021/05/03
  • 「憲法改正しないとコロナ対策で私権制限ができない」というのが悪質なデタラメである件|弁護士ほり

    コロナ対策にかこつけた改憲論? 新型コロナ対策で、施設や店舗などの営業時間制限要請などが行われていますが、このような対策について 「今の憲法では、私権の制限ができないので、思い切った対策がとれない。」 「私権を制限できるように憲法を改正する必要がある。」 という類いの主張をする政治家や評論家が見られます。 このような主張は一見もっともらしく思えるのですが、実はかなり倒錯しているというか、そもそも憲法と法律の役割や関係をよくわかっていない可能性がありますので、どこがおかしいのか簡単に説明しておきましょう。 「私権の制限」という用語はあまり適切でない なお政界やメディアなどでは「私権の制限」という言い方が頻繁に使われているのですが、あまり適切な表現でもなく、むしろ「権利の制限」とか「自由の制限」と呼んだ方が正確ですので、この記事では「自由・権利の制限」という言い方を主に使うことにします。(法律

    「憲法改正しないとコロナ対策で私権制限ができない」というのが悪質なデタラメである件|弁護士ほり
    Barak
    Barak 2021/05/03
  • 日本学術会議問題での政府の説明責任について|弁護士ほり

    学術会議の任命拒否 日学術会議の任命拒否問題については、これまで2回、記事をnoteで書きました。 稿を書いている時点で事態はほとんど進展していませんが、いずれにしても菅政権は、6名の任命を拒んだ理由を説明する必要があります。 例えば「日学術会議は軍事研究に否定的であり、この6名も軍事研究に反対しそうだから政府は拒否したのだ」と推測する声があります。また一方では、著作や研究の傾向と関係があるのではないかと想像する意見もあるでしょう。 政策判断に基づく任命拒否が可能だと仮定しても・・・ 以前述べたように、私は、日学術会議法の趣旨からも、また過去の法改正の前提となった国会答弁からも、内閣総理大臣が自分の政策目的で自由には学術会議の会員の任命を拒否することはできないと考えていますが(詳しい理由は以前の記事参照)、菅政権の見解はそうではないようで、総理は政策上の都合で、自由に会員の任命や拒

    日本学術会議問題での政府の説明責任について|弁護士ほり
    Barak
    Barak 2020/11/01
  • 日本学術会議の会員任命拒否は何が問題か|弁護士ほり

    学術会議の会員の任命拒否問題 学問研究に関する国の機関で、実績のある研究者を会員として構成されている日学術会議が新会員として推薦した候補のうち6名について、菅首相が会員に任命しなかった問題が報道されています。 これについては既にメディアやネットで議論されていますが、一体何が問題なのか、私なりに整理してみましょう。 議論の出発点 - 総理も自由自在に任命できるわけではない まず初歩的な話になりますが、そもそも論として 「民主主義国家の機関の人事なのだから、内閣総理大臣がその人員を任命したり任命拒否したりできるのは当然だ。総理は民主的に選ばれたのだから、総理の判断に不満があるなら、次の選挙で勝てばいい」 という類いの単純な議論は通用しないことに注意してください。 民主主義の国で為政者を国民が選んでいるといっても、国民は別に独裁者や万能者を選んでいるわけではなく、あくまで憲法や法律で定めた

    日本学術会議の会員任命拒否は何が問題か|弁護士ほり
    Barak
    Barak 2020/10/02
  • 憲法で「緊急事態条項」を定めている国は、国民の「抵抗権」も認めている?!|弁護士ほり

    改憲と緊急事態条項  先日の記事でも触れたように、自民党が主張している憲法改正の議論の重要な要素の一つが、いわゆる緊急事態条項です。 この種の議論では、戦争や災害などの国家の非常事態の時に政府に強い権限を与えることが問題となります。現在の日国憲法は、この緊急事態を想定した条項はありません。 (ちなみに現行憲法には参議院の緊急集会の制度がありますが、これは衆議院が解散されて開会できない間に国会の決議が必要となった場合、参議院だけで決議を行うもので、必ずしも戦争や災害を想定したわけではありません。) ドイツとフランスの憲法にある緊急事態条項 いわゆるG7諸国(日、米国、英国、ドイツ、フランス、イタリア、カナダ)の中で憲法に緊急事態(非常事態)の条項を定めているのは、ドイツとフランスです。(米国の場合は憲法には緊急事態の定めはなく、個別の法律等で対応しています。) この両国の憲法の規定を見る

    憲法で「緊急事態条項」を定めている国は、国民の「抵抗権」も認めている?!|弁護士ほり
    Barak
    Barak 2020/05/03
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