http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20090821#1250817361 孫引きになりますが、 この点,裁判例を調査したところ,毛髪鑑定の信用性を認め,証拠として採用した地裁裁判例(薬物の自己使用目的につき)は存在するものの,毛髪鑑定から直接的に薬物自己使用を認定した事案は見当たらなかった。これは,毛髪鑑定の場合,前記のとおり,その使用時期の推定方法が確立されたものとまでいえないこと.1度の覚せい剤使用で覚せい剤が毛髪に移行することはないと考えられていることなどから,結局毛髪から検出された覚せい剤が,起訴事実となる覚せい剤使用によるものであると特定できないために起訴自体がなされていないことによると考えられる。 しかし,被疑者が.覚せい剤使用の日時場所を含めて詳細に自白し.かつ,その自白に十分な信用性が認められ,毛髪鑑定により推定される薬物使用履歴と被疑者
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