国家権力が、市民の表現につき、恣意的に、逮捕起訴できることを容認する判決が出ました。 この事件で、中傷という評価は誤っています。 少なくとも、この事件は、市民として「できうる調査」はしていた事案です。 ですから今回の最高裁判決は、本当に驚きです。 たった4頁の判決で、市民に、マスコミと同様の調査義務を課すというのでしょうか? ⇒最高裁平成22年3月15日付判決・「20100315.pdf」をダウンロード いまだ「インターネット」は、市民側の表現媒体として、成熟していないということでしょうか? あるいは、簡単に信じやすいという、受け手側の成熟が待たれるということでしょうか? 市民はそんなに馬鹿じゃありません。真実か否かについて、当然、さまざまな情報から切り分けて考えます。 市民を馬鹿にしていないでしょうか? 時代の変化を経て、以前は有罪であったものが、有罪でなくなるという事件も現にあります。