Windows SQL Server 2005サポート終了の4月12日が迫る、報告済み脆弱性の深刻度も高く、早急な移行を
ファイル交換ソフト「Winny」の利用者が本日5月18日、著作権法違反(公衆送信権侵害)の疑いで、京都府警生活経済課ハイテク犯罪対策室と五条署によって逮捕されました。これにあわせて、マスコミ向けにコメントを発表したので、こちらにもアップしておきます。事件の詳細は、ACCS Webページ(http://www2.accsjp.or.jp/)をご覧ください。 ――――― ファイル交換ソフト「Winny」は、ほとんどの場合、第三者が著作権を持つゲームやコミック、音楽、映画などの著作物を無断でやりとりする手段として悪用されていることは、ACCSなどが実施している「ファイル交換ソフト利用実態調査」の結果からも明らかになっています。本日、Winny利用者が著作権法違反で逮捕されたことは、Winnyによる侵害行為が蔓延している実態を改めて示したものであると考えます。 Winnyの「合法的な利用」に関して
前回と前々回のエントリーで買ったCDをリップしてからオリジナルのCDを中古屋等に売却し、リップした方を聴き続けるのは、現行の日本の著作権法では違法ではないと書きました。これは解釈論のお話しです。もちろん、みんながこれをやってしまうと権利者の利益が不当に損なわれてしまうのは確かなので、何らかの制度改正は必要であると思います。ということで、ルールをどう変えるべきかという立法論というか制度設計について考えてみることにします。 大前提として言っておくと、「違法ではない」=「どんどんやりましょう」ではありません。露天で売っている怪しげなDVDを買うこと自体は原則違法ではありませんが、ではどんどん買いましょうということかとそうではありません。社会通念上望ましくないのであれば、やるべきではないのは当たり前です。 それから、自分の場合で言うと、コピーを手元に残して中古CD屋にCDを売ったことはありません。
作家の書いた書籍のほぼ全てを無断で丸写し。ホームページに掲載した大阪府堺市の派遣社員男性(43)が著作権法違反の疑いで2007年5月14日に逮捕された。「アフェリエイト収入を得ることが目的」だったというが、文章の丸写しで逮捕されるのは極めて珍しく、これを機に同様の告訴が増加すると見られている。 削除を要請したものの削除されなかった 丸写しされた書籍は、香水コンサルタント榎本雄作さんが書いた「最新版 香水の教科書」(学習研究社刊)。逮捕された男性は約100のURLを持ち、そのURLのほとんどを使って、無断で書籍のほぼ全てである109章分の文章を手動でアナログ入力し掲載していた。榎本さんは自分の著作物が無断で使用されていることを知り学研に相談。学研は06年9月に2回に渡り男性に削除を要請したものの削除されなかった。 学研はコンピュータソフトウェア著作権協会(ACCS)に連絡し、榎本さんと学研は
するんじゃないの? MORI LOG ACADEMY: 中古品の著作権 http://blog.mf-davinci.com/mori_log/archives/2007/05/post_1142.php 中古販売自体は、僕はそれほど問題だとは考えていない。 どんなものにも中古品市場はある。販売してはいけない、 という道理はないだろう。 それでも、「著作権」というものがあるわけで、 たとえば、ただで譲ってもらったから、あるいは拾ったから、 という理由で破格で売ることは、どうも変な気がする。 中古品でも売るときには、コンテンツに対する著作権料を 支払うのが道理ではないだろうか。 図書館などで、貸し出す場合も例外とは思えない。 中古として、どっかに売る人にとっては すでにそのコンテンツは「ごみ」でしかないので、 その「ごみ」を金を払って回収してくれる 企業のところに持って行くわけで。 それはま
ちょっとフシギなものを見た。 自動公衆送信権ほう助で違反:◆ 湖面に映るが如く ◆ ◆ 湖面に映るが如く ◆のmuhuninaninasi氏は、YouTubeにアップされている音楽ビデオを視聴する為のウェブツールを公開している。→選曲画面 ここにはたくさんの歌手名があり、その名前をクリックするとYouTubeへのリンクが伴った曲名が表示されるようになっているみたいだ。ただし、現時点ではそのリンクを出す為にはパスワードが必要。 その理由がこれ。(改行位置やマークアップなどは、読みやすくなるように適宜引用者が変更しています) Yahoo!ブログ - ◆ 湖面に映るが如く ◆ 人気の「 You Tubu 」を個人で見るのはOK、家族で見るのもOK、仲間で見る位までならOK。 「 You Tubu 」のなかには違法のビデオをUPしているものもある為、すべてについて正当性を確認するのは、困難だ。そん
1 はじめに 私は、まだ中学生または高校生である皆さんのために著作権の仕組みを解説して、 皆さんの自主的な意思のもとに著作権を尊重してもらえるように、 と考えてこの文章を書くことにしました。 皆さんにむけて書かれた著作権の話は、すでにいろいろとあるようです。しかし、 そうした話の大部分は「著作権法を守りましょう」「書籍やコンパクトディスク(CD) やビデオを勝手にコピーすると法律で罰せられます」 ということを皆さんに訴えるだけに止まっているようです。 既にしっかりとした判断力と自分の考えを持っている皆さんにとって、ただ 「法律を守りましょう」といわれるだけでは、 納得がいかない部分もあるのではないかと私は考えます。 そこで、この『もうひとつの著作権の話』では、 「なぜ私たちが著作権を尊重しなければならないのか」 という根本的な理由についていっさい手を抜かずに、 でも難しい用語や概念を使わず
P2Pとかその辺のお話 WinMXとかWinnyとか、日本ではろくな扱いを受けていないP2Pですが、海外ではけっこう真面目に議論されてるんですよというブログ。 インターネットラジオからの著作権料を徴収、分配する著作権管理団体SoundExchange(母体はRIAA)のポリシーによると、団体に加盟していない非会員の楽曲のインターネットラジオでの著作権料まで徴収するつもりらしいよというお話。最近では著作権料の値上げ騒動が問題になっていたが、実際このような著作権料の徴収の仕方に問題があることは、それほど取り沙汰されることもなかったが、このような行為が実際に行われているとすれば由々しき問題である。権利の委託がなされていない著作物からの著作権料を徴収し、その権利者からの申請がなければ支払わない、という不当な徴収、分配が行われているのであれば、これこそ著作権侵害といわれるべきものであると思うのだけれ
ちょっと前の話題ですが、「国営アミューズメント・パークで、ディズニー模倣 - 中国」 というすごい記事がありました。北京オリンピックも迫っているのに大丈夫なんでしょうか?自分は大陸中国は行ったことないですが、数年前に台湾旅行に行った時には、やはり、かなり微妙なキャラ(「とっとこムハハ太郎」とか)がありました。 中国や台湾の知財法にはそれほど詳しくないのでここでは論じませんが、同じことを日本でやったら著作権権侵害であっと言う間に訴えられてしまうのは言うまでもないでしょう。しかし、「訴えられる」が結論ではあるのですが、事態はそれほど単純ではないのです。なぜならば、日本の現在の著作権法の解釈では、キャラクターそのものは著作物ではないとされているからです。 もちろん、漫画や映画等は著作物なのですが、その登場人物であるキャラクターは抽象的な人物像であり著作物ではないとする最高裁判例があります。では、
Yahoo!ブログ陥落……我が夢、破れたり はてなブックマーク - Yahoo!ブログ陥落……我が夢、破れたり ブクマコメントを読むと徳保さんの記事に反感を持った人が多いようだけど、素人ブロガーが過剰に著作権意識を持ってもしょーもない、と僕も思っているのです。 素人の書いたものでも法的には守ってもらえるものなんだろうけど、その実効性にはちょいと疑問を感じるのです。 法的に守ってもらうには、しかるべきところに訴える必要があります。 相手がこちらの著作物を利用して多額の利益を得たのなら、あるいはその一部を要求する事が出来るかもしれないけど、素人ブロガー同士のパクったパクられた程度の争いで、訴えるための経済的・時間的コストに見合う見返りが得られるとは思えません。 また、面倒な思いをして「法的に守ってもらう」までもなく、ネチズンはパクリに関して過剰に嫌悪感を抱いている人が多いので、パクリに対して「
なんか、ユーザースタイルシートやRSSが著作権の同一性保持権にひっかかると思ってる方がおらるるようなんだけども。某所レスとしていったん書いたんだけど、あっちに献じるのももったいなくなってきたので、自ブログの記事にしまふ。 著作権法第43条ってのがあります。次の各号に掲げる規定により著作物を利用することができる場合には、当該各号に掲げる方法により、当請著作物を当該各号に掲げる規定に従つて利用することができる。 1.第30条第1項、第33条第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)、第34条第1項又は第35条 翻訳、編曲、変形又は翻案(後略) ちょっと↑だけだと読みにくいですが、「第30条第1項」が何かといいますと 著作権法第30条第1項著作権の目的となつている著作物(略)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(略)を目的とするときは(略)、その使用す
はてなに問い合わせたものと帰ってきた返事。 http://www.youtube.com/watch?v=0HViJpcdrlQ http://www.youtube.com/watch?v=MK7Z3fQF0wI 上2つのリンク先へ飛んでいただければ解るのですが、サービスの一つである「は てなセリフ」の一部作品を動画のように編集して、はてなのサービス外であるYouTube に載せました。また「ニコニコ動画」にも同じように載せてあります。この行為 がはてなの規定から、違反であると判断されるならば直ちにYouTubeとニコニコ動 画に載せた両方の動画を削除いたします。 本来であれば他サイトに載せるまえに聞くべき質問だったと反省しております。 もし問題がないと判断されたならば、動画はそのままにいたします。ご返事のほう をお待ちしております。 はてなスタッフの中川と申します。 いつもはてなをご利
政府の知的財産戦略本部は3月29日に本部会合を実施し、インターネットで流通する海賊版の取り締まりを強化する内容を含む報告書を提出した。著作者が意図しない海賊版が、個人レベルで不正コピーされることを規制することが目的で、法改正も視野に入っている。該当部分の文章は以下のとおり。 iii)違法複製されたコンテンツの個人による複製 インターネット上の違法送信からの複製や、海賊版CD・DVDからの複製について、私的複製の許容範囲から除外することについて、合法的で、ユーザーが利用しやすく、クリエーターへの利益還元も適切になされる新しいビジネスの動きを支援するため、情報の流通を過度に萎縮させることのないよう留意しながら、 著作権法の規定の見直しを進める。 “世界最先端のコンテンツ大国の実現を目指して”(PDF) 資料には具体的なサービス名が記載されていないが、おそらくは“YouTube”に代表される動画
著作権保護期間の延長問題を考えるフォーラムの第1回公開トークが12日、東京・三田の慶應義塾大学で開催された。 現在、日本の著作権保護期間は基本的に著作者の死後50年までとなっている。2006年9月、日本文藝家協会など著作権関連団体からなる「著作権問題を考える創作者団体協議会」が、保護期間の「死後70年」への延長を求める共同声明を発表。これに対し、現役クリエイターや研究者などによる「著作権保護期間の延長問題を考える国民会議(現在は『フォーラム』に名称変更)」が、2006年11月に保護期間の延長には慎重な議論が必要だとする声明を発表した。 今回の公開トークは慎重派のフォーラムが主催したものだが、パネルディスカッションでは著作権保護期間の延長に賛成・反対双方の立場の参加者により、著作権保護期間の延長や著作権制度に対する議論が交わされた。 ● 「延長派も反対派も目指すべき所は同じ」津田大介氏 ノン
まんぷく::日記 - ケータイ小説、ニュースに出る 十和さんは、カラオケ店で聞く歌から浮かんだ言葉をすぐ携帯電話にメモする。「すぐに書き留めておかないと忘れてしまう」。 あくまで歌詞は発想元だと思うのだが、実はそのままだったりして…。というのに思い至って、ケータイ小説はパクリ問題が今後出てくるだろうと予言しておく。作者の人たちは、プロとして書き始めた訳ではないから、その辺りの意識がなさそうだし。出版者側は、そういう辺りってチェックしてるんだろうか。 ネット発書籍でも『ウケるブログ』がそのせいで絶版になったりしていた。 http://www.gihyo.co.jp/book/2005/410291/ 「ウケるブログ」について 弊社の「ウケるブログ」(高瀬賢一著、2005年1月発刊)と、草思社の「人の心を動かす文章術」(樋口裕一様 著、2004年3月発刊)との間に、思想・内容において類似する箇
同人誌という言葉は、普通は「同じ趣味や志をもった人(同好の士)の集団」=「同人」が作る雑誌だから略して「同人誌」なのでしょうが。書く人も編集する人も出版する人も(時には買い取る人まで)同じ人だから同人誌二次創作、すなわち商業作品で既に存在するキャラクターを使用する(同じ人物を使う)から同人誌とも考えられますな。 自分は少年時代に藤子不二雄A先生の「まんが道」と石ノ森章太郎先生の「マンガ家入門」で洗脳されたクチなので、漫画同人誌というと「少太陽」か「墨汁一滴」かみたいな感覚なんですけど(小学生の頃に落書きと雑文を書いた原稿用紙数十枚を「マンガ家入門」の方法で製本しようとして不器用なので失敗した過去あり…)、今は「同人誌」と言うと、どうしても二次創作、特にエロパロ・やおい作品の比重が大きくなるんでしょうかね。 まんが道 (1) (藤子不二雄Aランド (Vol.045)) 石ノ森章太郎のマンガ
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く