国際結婚が破綻した夫婦間の子供の扱いを定めた「ハーグ条約」について、法制審議会(法相の諮問機関)は23日の部会で、加盟に向けた関連法案の要綱案をまとめた。日本人の親が連れ帰った子供について、外国人の親が返還を求める場合の手続きなどを規定。日本人の親が子供の返還命令に応じなければ、家庭裁判所が外国にいるもう一方の親に子供を引き渡せる強制執行権を明記した。 法制審は2月にも小川敏夫法相に答申。政府は24日召集の通常国会に法案を提出する方針で、会期内の成立を目指す。 要綱案では、外国にいる親が子供の返還を日本の家裁に申し立てた場合、家裁は子供の意見に配慮した上で、元の国に戻すかどうかを決めるとしている。返還決定後は、連れ帰った親が一定期日までに子供を返さなければ、民事執行法に基づき金銭支払いを求めるなどして返還を促す。それでも応じなければ、家裁の執行官が強制的に一方の親に引き渡すとした。 また、
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