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reduced_rateとqualified_invoice_systemに関するa1otのブックマーク (6)

  • 増税時、酒除く飲食料品に「軽減ポイント」=日本型軽減税率制度案

    9月8日、消費税率を10%に引き上げる際に新たに導入する負担軽減案の全容が、わかった。千葉県で昨年2月撮影(2015年 ロイター/Yuya Shino) [東京 8日 ロイター] - 消費税率を10%に引き上げる際に新たに導入する負担軽減案の全容が8日、わかった。外を含む「酒類を除く飲料品」の2%分を対象に、購入時にマイナンバーカードを使えば「軽減ポイント」を付与、限度額の範囲で個人口座に還付する仕組みだ。 財務省が10日、与党の税制協議会で「日型軽減税率制度案」として示す。制度案では、消費者は、消費税率10%分を支払うと同時に軽減ポイントを取得。ポイント相当額を、一定の限度額の範囲内で登録された個人口座への振り込み、現金を還付する。

    増税時、酒除く飲食料品に「軽減ポイント」=日本型軽減税率制度案
    a1ot
    a1ot 2015/09/09
    「事業者にインボイスなどの追加的な事務負担は生じない。政府に『軽減ポイント蓄積センター』を設置
  • 消費税率引上げと仕入れ税額控除(その活用も含めて) | 大和総研

    1.仕入れ税額控除の仕組み 「仕入れ税額控除」と聞いたとたんに、ややこしそうとか、読みたくないと思う人は多々いると思われる。私もその1人である。しかし、わが国の消費税は、転々流通する商品やサービスの付加価値に対して多段階で課税し、最終的には消費者が負担するという仕組みである(多段階累積控除型という)。そのため、生産・流通の各段階で重複して課税されることのないよう調整する仕組みが必要となる。仕入れ税額控除はそのための仕組みであり、消費税の根幹をなすものである。これを理解しないことには、消費税を理解したことにはならない。 消費税は、事業者による製品・商品の販売や役務の提供に対して課される。事業者は販売や役務の提供に課された消費税額から、仕入れた製品・商品や役務の提供に課されている消費税を控除した残額を納付する。 図表の例でいうと、現行税率の5%の場合、A事業者は売上1,000の5%である50か

    消費税率引上げと仕入れ税額控除(その活用も含めて) | 大和総研
    a1ot
    a1ot 2013/11/14
    「簡易課税制度は非常に複雑になるため、廃止も俎上に上がる」「インボイス制度は番号制度導入にあわせて、年間の取引をまとめた請求書等の提出、電子データによるオンラインでの提出を認めることが必須」
  • 実は高所得者が有利になるケースも 消費税率引き上げ時の「軽減税率」の問題点

    1948年三重県生まれ。京都大学を卒業後、1972年に日生命保険相互会社に入社。企画部や財務企画部にて経営企画を担当するとともに、生命保険協会の初代財務企画専門委員長として、金融制度改革・保険業法の改正に従事する。ロンドン現地法人社長、国際業務部長などを経て、同社を退職。2006年に生命保険準備会社を設立し、代表取締役社長に就任。2008年の生命保険業免許取得に伴い、ライフネット生命保険株式会社を開業。社長、会長を10年務めたのち、2018年より立命館アジア太平洋大学(APU)学長。2024年より現職。 出口治明の提言:日の優先順位 東日大地震による被害は未曾有のものであり、日はいま戦後最大の試練を迎えている。被災した人の生活、原発事故への対応、電力不足への対応……。これら社会全体としてやるべき課題は山積だ。この状況下で、いま何を優先すべきか。ライフネット生命の会長兼CEOであり、

    実は高所得者が有利になるケースも 消費税率引き上げ時の「軽減税率」の問題点
    a1ot
    a1ot 2013/11/12
    財務省としては軽減税率を導入しなくても、消費税率が10%を超えてどんどん上がっていく過程で、免税事業者の益税も同時に増えていく事を避けるため、単独でインボイスを導入するか、免税点を引き下げたいのでは…
  • http://ivory.ap.teacup.com/kaikeinews/6325.html

    a1ot
    a1ot 2013/09/30
    軽減税率との紐付きは、売り手の属性ではなく取引対象物。インボイスが軽減税率導入の必要条件にはならない「軽減税率が導入された場合、インボイスを利用して軽減税率の確定が行われる可能性がある
  • http://www3.keizaireport.com/report.php/RID/185468/

    a1ot
    a1ot 2013/05/24
    「インボイスの一義的な目的が複数税率の導入にあるわけではないこと、また、免税事業者の取引からの排除といった論点もあること等を踏まえれば、その導入の是非は複数税率の議論と独立して検討する必要があろう
  • 消費税の軽減税率の導入にはインボイスは必要不可欠

    (もりのぶ しげき)法学博士。東京財団上席研究員、政府税制調査会専門家委員会特別委員。1973年京都大学法学部卒業後、大蔵省入省、主税局総務課長、東京税関長、2004年プリンストン大学で教鞭をとり、財務省財務総合研究所長を最後に退官。その間大阪大学教授、東京大学客員教授。主な著書に、『日の税制 何が問題か』(岩波書店)『どうなる?どうする!共通番号』(共著、日経済新聞出版社)『給付つき税額控除』(共著、中央経済社)『抜的税制改革と消費税』(大蔵財務協会)『日が生まれ変わる税制改革』(中公新書)など。 森信茂樹の目覚めよ!納税者 税と社会保障の一体改革は、政治の大テーマとなりつつある。そもそも税・社会保障の形は、国のかたちそのものである。財務省出身で税理論、実務ともに知り抜いた筆者が、独自の視点で、財政、税制、それに関わる政治の動きを、批判的・建設的に評論し、政策提言を行う。 バック

    消費税の軽減税率の導入にはインボイスは必要不可欠
    a1ot
    a1ot 2013/02/18
    ?「軽減税率が導入される場合には、インボイスがあるほうが手間が省ける」コンプライアンス事務負担が増える… https://twitter.com/1ot/status/285707897063747585
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