おそらく日曜討論なのだろうか。河野太郎大臣がNHKの番組で「マイナンバーカードという名前は変えたほうがいい」と発言したそうだ。共同通信などが伝えているが案の定ヤフーニュースのコメントは荒れていた。マイナカードに関しては何を言ってもいいという空気になっているようだ。河野太郎さんの言動が「逆広報」になっているわけで、マイナンバーカードの名前よりも河野太郎大臣を変えたほうがいいなと感じた。このプロジェクトには広報担当者もいない。つまり、プロマネとPRを分担したほうがいいのではないかと思う。既に「炎上」しているプロジェクトのプロマネがPRも同時にやろうとするから混乱するのだ。 炎上している理由はおそらく感情的なものだ。コロナワクチンの騒ぎなどで「河野太郎大臣はなんとなく口先だけ」という印象が定着しているのかもしれない。これは名前が先行して炎上した小泉進次郎氏に似ている。小泉氏は環境大臣の経験から学
行政手続等における特定の個人を識別するための制度です。行政機関等の間での情報連携により、各種の行政手続における添付書類の省略などが可能となります。また、マイナンバーカードは、民間サービスでの本人確認等にも利用できます。 新着情報年末年始におけるマイナンバー制度に便乗した不審な勧誘等の増加への注意喚起 年末年始は、マイナンバー制度に便乗した不審な勧誘等が増加しやすいためご注意ください。不審に感じたらマイナンバー制度に便乗した詐欺への注意喚起を確認してください。マイナンバーカードの健康保険証利用に関する質問について デジタル庁へのご意見・ご要望に寄せられたマイナンバーカードの健康保険証利用に関する質問・疑問について回答します。マイナンバーカードの健康保険証利用に関するご質問についてマイナンバー制度についてマイナンバー制度の概要を説明します。
※本記事は、『らぽーる・マガジン』 2020年9月21日号の一部抜粋です。ご興味を持たれた方はぜひこの機会に今月すべて無料のお試し購読をどうぞ。 なぜ「戸籍」と「マイナンバー」が並立している? 今回は、「戸籍」と「マイナンバー」について考えてみます。結論が出る展開ではなく、あくまでも問題提起というものですが、常々、戸籍とマイナンバーが並立していることの不思議さを感じていて、マイナンバー制度の対局にあるのが戸籍制度ではないかと思っていました。 つまり、それぞれ違う存在意義によって、マイナンバー制度と戸籍制度があるのではと理解しています。すごくナイーブで、ある意味“アンタッチャブル”なテーマなのかもしれません。 保守、特に極右と呼ばれるイデオロギーの方々にとっては、戸籍の存在が重要で、戸籍廃止を唱えるだけで「売国奴」になってしまうようです。 菅政権下でのデジタル庁が話題になっていますが、マイナ
新しく菅内閣が発足してデジタル化推進が叫ばれる中、その中心的政策であり、普及に向けて大量の税金が投入されているマイナンバーカード。でも、いろいろおかしくない? 「マイナンバー」と「マイナンバーカード」は別物です。マイナンバーは国民の出席番号みたいなもので、ない方が不便だと思います。でも、それを使うために、新しくプラスチックの「物理カード」を「全国民に」発行して持たせる必要がありますか? しかも、発行や更新の手続きが複雑すぎませんか? 私の知識不足・勘違いもあるかもしれませんが、おかしいと思うところを列挙してみます。これを機に議論が活性化することを期待しています。 -- ・そもそもマイナンバーカードの目的がよくわからない。身分証明のためなら運転免許証や健康保険証でよくね?行政手続きのためなら普通にID発行してネットでやればよくね? そもそも何が問題なの? ・カードに書かれたマイナンバーが漏れ
IT産業アナリスト/佃均 制度開始からわずか3ヵ月で、早くもマイナンバーシステムのタガが緩んでいる。カードを発行すために必要なシステムの不具合により、マイナンバーカードの発行が大幅に滞っているのだ。 さらには、その応急措置として、市区町村職員がパスワードや暗証番号を預かるのを「可」とする通達を、総務省が市区町村に流したというから驚きだ。「カードの発行を迅速に進めるため」という理由だが、昨年12月には、堺市の課長補佐が全有権者68万人の個人情報を持ち出して外部に流出させたケースもある。 この通達が、3,000億円の税金をつぎ込んだシステムを崩壊させる「蟻の一穴」になりかねない。 交付目標を当初の4分の1に システムがダウンしたのは、カードの発行が始まった1月に6回、2月に1回。動いていてもレスポンスが遅くなったり、10秒程度中断(フリーズ)したりすることが珍しくないという。住基ネットの中継サ
ゴールド免許だと「違反が消える」は、本当? 5年後「更新」で「ブルー免許に格下げ」の条件は? 複雑な「ゴールド維持」条件とは
マイナンバーの通知が始まった。「個人情報が抜かれる」「副業が勤務先にバレる」といったネガティブな記事が人気を集めているが、実際、どれくらい“危険”なものなのだろうか? マイナンバー制度の構築を担当した人物にロングインタビューを行い、さまざまな疑問をぶつけてきた。 マイナンバー(個人番号)の通知が始まった。「なりすましが横行する」「個人情報が芋づる式に抜かれる」「副業が勤務先にバレる」「徴税祭りがやってくる」「お上に個人の金の流れが筒抜けになる」などネガティブな情報が先行し、不安を煽る記事が衆目を集める。 果たして本当にそうなのだろうか。政府が満を持して投入するマイナンバー制度(正式名称は「社会保障・税番号制度」)は、それほどまでに脆弱かつ、国民の財布の中身を監視する恐ろしいシステムなのだろうか。それならば、と、疑問の数々に終止符を打つべく、マイナンバー制度の構築に関わった「中の人」に会って
前回までは、個人番号カードの目玉機能である公的個人認証サービスについて、その機能と技術仕様を解説した。今回は、法規制やセキュリティ、プライバシーなどを踏まえた、民間企業による個人番号カードの適正な扱い方について考えてみたい。 第1回で述べた通り、仮に民間企業が個人番号カードから得られたデータを不適切に扱えば、個人番号カード自体の信頼が失墜し、誰もカード交付を申請しなくなるだろう。 このため政府は、個人番号カードが提供する公的個人認証サービスについて、法律などで取得データの活用に縛りを設けているほか、データを扱う情報システムに一定水準のセキュリティを求めている。 まず、法制度からみていこう。個人を認証する要となる電子証明書シリアル番号(法律上は「電子証明書の発行の番号」)は、法的にはマイナンバーのような特定個人情報には該当しない。発行が任意であり、番号の変更も容易だからだ。ただ、個人に対して
個人の方がe-Taxで申告手続等を行う際に必要な公的個人認証サービスに基づく電子証明書については、現在、「住民基本台帳カード」に組み込まれますが、平成28年1月以降、「マイナンバーカード」に組み込まれることとなります。 この「マイナンバーカード」の交付申請については、平成27年10月から可能となりますが、申請が集中した場合、カードの作成に時間を要し、市区町村窓口における交付が遅れる可能性がある旨の注意が総務省ホームページに掲載されていますので、お知らせします。 詳しくは、総務省ホームページ「『住民基本台帳カードの電子証明書を利用されている皆様へ』~有効期間満了に伴う失効について~」(外部リンク)をご確認ください。
2017年4月に消費税率を10%に引き上げる際の新たな還付制度で、財務省が全国の店舗に置く記録端末を、小規模業者に無料で配る方向で検討していることがわかった。費用は数百億円規模と想定しているが、今後、システム投資費用が膨らめば、社会保障の充実を目的とする消費増税の意味が薄れかねない。 財務省は還付制度を「日本型軽減税率制度」と命名し、10日の与党税制協議会で大枠を説明する。来週にも基本方針のとりまとめをめざす。 制度は、店頭での消費税率を10%にしたうえで、軽減対象の「酒を除くすべての飲食料品」は、払いすぎた2%分の税金を後から個人の口座に振り込む。小売り業者は本人確認のため、来年1月から始まるマイナンバー(社会保障・税番号)の個人番号カードを読み取る端末が必要になるが、価格は1台数万円する。財務省は、飲食料品を扱う約75万業者の大半を占める小規模業者には、無償で配る方向で検討するほか、規
消費税率10%の引き上げ時に導入することで与党間が合意していた軽減税率について、これまで議論されてきた複数税率ではなく、食費にかかる消費税率2%分を後で給付(還付)することとする、「日本型軽減税率制度」を財務省が提案したことで、議論が一気に盛り上がってきた感があります。 おそらく、私の知る限りの殆どの経済学者が複数税率による軽減税を批判してきました。多段階課税の消費税で複数税率を導入することで生じる徴税コストが膨大になることや、所得再分配の手法として軽減税率は非常に効果が弱いこと、さらには価格体系に歪みを与えることで資源配分が非効率的になるという経済学的な観点からの批判など、散々な評価です。それに対して、財務省が提案した給付方式による負担軽減策は、価格体系に与える歪みは小さく、徴税コストは少なく済むかもしれないことから、複数税率よりも評価できるポイントが多いのは事実です。(もっとも、その給
2017年4月に消費税率が現行の8%から10%に引き上げられるのに合わせて導入される、酒を除く「飲食料品」への軽減税率に、国民全員に番号を割り振るマイナンバー制度を活用する案が浮上した。 欧州などの軽減税率は、買い物時に対象品目に低い税率が適用される仕組み。それとは異なり、たとえば消費者が1000円の飲食料品を買うと、一たんは10%の消費税を含む1100円を支払うが、そのうちの2%分(軽減後の税率を8%と仮定した場合)に当たる20円が後日還付される仕組みだ。 ■買い物のたびにマイナンバーカードをレジで提示... 軽減税率の還付制度(案)は、財務省がまとめた。麻生太郎副総理・財務相は2015年9月8日、閣議後の記者会見で飲食料品などへの軽減税率をめぐり、「われわれとしては最終的に年度末なり年末なり、(負担増分が)戻ってくる還付方式をやる」と、消費税の負担軽減分を後日、消費者に還付する仕
購入情報、暗号化で厳重管理=マイナンバー活用で2%還付−軽減税率の財務省案全容 2017年4月の消費税率10%への引き上げに合わせ、財務省が検討している「日本型軽減税率制度」の全容が7日、明らかになった。国民に税金を払い戻すため、社会保障と税の共通番号(マイナンバー)制度を活用する際に課題となる個人情報の保護については、情報を暗号化して厳重に保管する。国民が買い物時にマイナンバーの「個人番号カード」を安心して提示できるよう配慮する。 軽減税率の対象は「酒類を除く飲食料品(外食を含む)」。政府は、国民からいったん10%分の税金を集め、後から2%分の還付(税の払い戻し)をする。 このため、マイナンバーを使って一人ひとりの買い物データを保管、ポイント化する。インターネットのホームページでたまっているポイント数や払い戻し可能額が分かり、申告をすれば事前に登録した口座で還付を受けられる。 軽減
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