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民法に関するahahasasaのブックマーク (4)

  • asahi.com(朝日新聞社):婚外子相続差別「合憲」見直しか 最高裁が大法廷回付 - 社会

    結婚している夫婦に生まれた子と比べて、結婚していない男女間の子ども(婚外子=非嫡出子〈ひちゃくしゅつし〉)の遺産相続の取り分を「半分」と定めた民法の規定が、法の下の平等を定めた憲法に違反するかが争われた裁判で、最高裁第三小法廷(那須弘平裁判長)は、審理を大法廷(裁判長・竹崎博允長官)に回付することを決めた。7日付。  大法廷は最高裁判例の変更や、法律そのものが憲法に違反するかどうかの判断をする場合などに回付される。婚外子の相続差別規定について、最高裁は1995年に「合憲」とする大法廷の決定を出し、その後、小法廷でも結論としては同様の判断が続いていたが、少数意見で違憲性を指摘する裁判官も絶えなかった。大法廷回付により、15年前の判例が見直される可能性が出てきた。

  • 民法・債権分野の大改正始まる 日本らしさをと意気込む法曹界 | JBpress (ジェイビープレス)

    民法の債権分野の改正作業がこの秋、法務大臣の諮問機関・法制審議会で始まりました。ご承知の方も多いと思いますが、民法には「総則」と、「物権」「債権」の財産法部分、「親族」「相続」の家族法部分があり、1898(明治31)年に施行されました。 400カ条に及ぶ大改正がいよいよ始まる 家族法は1947年の新憲法制定に伴い全面的に見直しがされましたが、債権分野は2004年に片仮名文語体が現代語化された以外はほぼ手つかず。つまり成人年齢と同じく約110年ぶり、しかも改正の対象条文は契約に関する膨大な量となり、一説には約400カ条と、まさに大改正、大事業と言える規模です。 何しろ、制定から今日までの間には、いくたの戦争があり、世の中の価値観が180度ひっくり返る歴史もありました。大きく変わった契約ルールの現実に即して民法を変えるのは時代の要請でしょう。 それだけに10月28日に法制審議会に諮問され、11

    民法・債権分野の大改正始まる 日本らしさをと意気込む法曹界 | JBpress (ジェイビープレス)
  • asahi.com(朝日新聞社):「18歳成人が適当」法制審が答申 時期は国会に委ねる - 社会

    千葉景子法相(左)に成年年齢引き下げの答申を手渡す法制審の青山善充会長=28日午後、東京・霞が関、細川卓撮影  法制審議会(法相の諮問機関)は28日、民法上の成年年齢を現行の20歳から18歳に引き下げるのが適当とする結論をまとめ、千葉景子法相に答申した。引き下げ実施の時期は国会の判断に委ねた。鳩山由紀夫首相は同日、選挙権の年齢を20歳から18歳へとすることを念頭に「法制審が方向をお決めになったということは大きなステップだとは思います」と語った。  「18歳成人」の議論は、憲法改正の手続きを定めた国民投票法(07年5月成立)が18歳以上に投票権を与えるとしたことがきっかけ。同法は付則で、10年5月の施行までに、民法や公職選挙法など年齢制限がある法令についても「必要な措置を講ずる」ことを求めていた。答申により、今後は、政府が民法改正や公選法改正に実際に乗り出すかどうかが焦点になる。  法制審で

    ahahasasa
    ahahasasa 2009/10/30
    すぐやれ!
  • asahi.com(朝日新聞社):債権法、初の全面改正へ 明治制定、時代に合わず - 社会

    世の中の様々な「契約」にかかわるルールを時代に合わせて見直すため、法務省は9月、民法の債権に関する規定(債権法)の改正を法制審議会に諮問する方針を固めた。債権法の全面改正は1896(明治29)年の制定以来、初めて。1世紀以上前の経済活動を前提にしたルールを総点検し、消費者保護の必要性を意識しながら、現代の消費者や企業の活動に見合ったものへと更新する。  民法は、契約の典型的な形式や、契約に基づく損害賠償請求はどのくらい時間がたつまで認められるかといった基的なルールを定めており、街中で買い物をする消費者から国際的な商取引を手がける企業まで、社会全体に幅広くかかわりがある。ただ、規定した当時には想定されていなかったような契約形式も一般的になり始め、対応しきれないトラブルについては、長年、訴訟での裁判所の判断を積み重ねたものをルールがわりにしてきた。  このため、法の条文を読むだけではルールが

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